酒税法により、免許がないのに一般家庭などで酒をつくることは禁じられています
むかしは、どぶろくなどを家庭で作っていたそうですが、現在ではたとえ家庭で消費するだけのものであっても、無許可で酒をつくると罰せられてしまいます。
しかし、梅酒をはじめとする果実酒はこの例外となっています。
梅やみかん、かりん、いちごなどの果実酒は家庭で自由につくって大丈夫です
梅酒などを果実酒と呼ぶのは、実は正確な表現ではなく、酒税法の果実酒とは果実を発酵させることによりつくられる酒であり、たとえばワインのような酒をいいます。
梅酒などは焼酎やウォッカ等の酒に果実を漬け込んだものであって、発酵をおこないません。
この果実漬け酒を一般家庭でつくることは認められているのです。
どぶろくは、1896(明治29)年の酒税法制定前は梅酒と同じように広く一般でつくられていましたが、酒税法施行後は無許可でつくると密造酒とされ取り締まられることになってしまいました。
梅酒も酒税法施行当時は密造酒扱いでしたが、1962(昭和37)年より免許なしでつくることが許されました。
しかし、梅酒など果実漬け酒であっても金銭を対価として客へ提供すると密造酒となり、罰せられます