労働時間の例外である変形労働時間制についてお話ししました。
今回はもう一つ労働時間の例外である「みなし労働時間制」についてお話しいたします。
【みなし労働時間制】
近年のサービスの多様化や技術革新などを背景に、使用者の指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難である場合や、労働者の裁量により業務の遂行を委ねたほうが効率的な事業場のマネジメントができる場合など、通常の方法により労働時間の算定をすることが適切でない状況が多く発生するようになりました。
こういった状況でも正しく労働時間の算定ができるように設けられた制度が、みなし労働時間制です。
みなし労働時間制は大きく分けて3種類存在します。
○ 事業場外労働に関するみなし労働時間制
○ 専門業務型裁量労働制
○ 企画業務型裁量労働制
【事業場外労働に関するみなし労働時間制】
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。(労基法38条の2)
この条文を適用するには2つの要件が存在します。
○ 事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばない業種であること
○ 労働時間を算定するのが困難であること
例えば新聞や雑誌の記者は社外で仕事する時間が圧倒的に長く、またその行動一つ一つについては個人の裁量に任されていることがほとんどです。
このように使用者の指揮監督が及ばない状況で労働をすることを事業場外労働といい、このような場合にはみなし労働時間制の対象となります。
みなし労働時間制を採用している場合、一日中外で仕事をした場合にも、原則的にはその日は所定労働時間労働したものとみなされます。(一部事業場で労働した場合にも同様です。)しかし事業場外労働が、所定労働時間を超えて労働することが明らかである場合には、通常その事業場外労働を行うに必要な時間分労働をしたものとみなして、労働時間を計算します。
【専門業務型裁量労働制】
使用者が専門業務型裁量労働制の対象となる一定の業務について、労働時間として算定される時間等を定めた場合において、労働者を当該業務に就かせたときはその定めた時間労働したものとみなす。(労基法38条の3)
専門業務型裁量労働制の対象とんすることができる業務は厚生労働省において限定列挙されています。
○ 新商品、新技術の研究開発、人文科学、自然科学に関する研究の業務
○ 情報処理システムの分析又は設計の業務
○ 新聞、出版の事業における記事の取材、編集の業務、放送番組の制作のための取材、編集の業務
○ 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
○ 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー、ディレクターの業務
○ その他厚生労働大臣の指定する業務(公認会計士、弁護士、税理士、システムコンサルタント等)
また専門業務型裁量労働制を採用するためには次の事項を、労使協定にて定めなければなりません。定めたのち、所轄労働基準監督署に届け出ることにより、採用することが可能となります。
○ 対象となる業務の内容
○ 1日当たりの労働時間数
○ 業務遂行の手段や時間配分を使用者が具体的に指示しないこと
○ 健康や福祉を確保する措置を使用者が講ずること
○ 苦情に関する措置を使用者が講ずること
○ その他一定の事項
長くなりましたので、本日はここまでです。
次回は企画業務型裁量労働制についてお話しします。
それでは、また。
今回はもう一つ労働時間の例外である「みなし労働時間制」についてお話しいたします。
【みなし労働時間制】
近年のサービスの多様化や技術革新などを背景に、使用者の指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難である場合や、労働者の裁量により業務の遂行を委ねたほうが効率的な事業場のマネジメントができる場合など、通常の方法により労働時間の算定をすることが適切でない状況が多く発生するようになりました。
こういった状況でも正しく労働時間の算定ができるように設けられた制度が、みなし労働時間制です。
みなし労働時間制は大きく分けて3種類存在します。
○ 事業場外労働に関するみなし労働時間制
○ 専門業務型裁量労働制
○ 企画業務型裁量労働制
【事業場外労働に関するみなし労働時間制】
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。(労基法38条の2)
この条文を適用するには2つの要件が存在します。
○ 事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばない業種であること
○ 労働時間を算定するのが困難であること
例えば新聞や雑誌の記者は社外で仕事する時間が圧倒的に長く、またその行動一つ一つについては個人の裁量に任されていることがほとんどです。
このように使用者の指揮監督が及ばない状況で労働をすることを事業場外労働といい、このような場合にはみなし労働時間制の対象となります。
みなし労働時間制を採用している場合、一日中外で仕事をした場合にも、原則的にはその日は所定労働時間労働したものとみなされます。(一部事業場で労働した場合にも同様です。)しかし事業場外労働が、所定労働時間を超えて労働することが明らかである場合には、通常その事業場外労働を行うに必要な時間分労働をしたものとみなして、労働時間を計算します。
【専門業務型裁量労働制】
使用者が専門業務型裁量労働制の対象となる一定の業務について、労働時間として算定される時間等を定めた場合において、労働者を当該業務に就かせたときはその定めた時間労働したものとみなす。(労基法38条の3)
専門業務型裁量労働制の対象とんすることができる業務は厚生労働省において限定列挙されています。
○ 新商品、新技術の研究開発、人文科学、自然科学に関する研究の業務
○ 情報処理システムの分析又は設計の業務
○ 新聞、出版の事業における記事の取材、編集の業務、放送番組の制作のための取材、編集の業務
○ 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
○ 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー、ディレクターの業務
○ その他厚生労働大臣の指定する業務(公認会計士、弁護士、税理士、システムコンサルタント等)
また専門業務型裁量労働制を採用するためには次の事項を、労使協定にて定めなければなりません。定めたのち、所轄労働基準監督署に届け出ることにより、採用することが可能となります。
○ 対象となる業務の内容
○ 1日当たりの労働時間数
○ 業務遂行の手段や時間配分を使用者が具体的に指示しないこと
○ 健康や福祉を確保する措置を使用者が講ずること
○ 苦情に関する措置を使用者が講ずること
○ その他一定の事項
長くなりましたので、本日はここまでです。
次回は企画業務型裁量労働制についてお話しします。
それでは、また。