おはようございます。生き生き箕面通信2663(160426)をお届けします。
・最高裁が「違憲を認めた。しかし、違憲は認めない」という不可解な弁明
最高裁が昨日4月25日に発表した調査報告によると、ハンセン病を理由とする「人権の砦」は曖昧模糊として分かりづらく、ハンセン病者に対する謝りではないようです。たしかに、最高裁の今崎幸彦事務総長は、記者会見で頭を下げて見せました。しかし、憲法上の「裁判の公開」の原則には違反しないという理屈で拒否しました。
最高裁側は、「裁判の公開」には違反しないというが、事実上非公開だったのは明らかであり、違憲だったと認めるべきです。
「らい予防法」の廃止から今年3月で20年です。朝日の記事によると、「民法上、損害賠償を請求できる期間(20年)を過ぎてしまうため、3月末までに元患者の家族による提訴が相次ぎました」と、報告されています。全国各地の特別法廷が開かれた場所は、北は青森から鹿児島まで14か所に上ります。
問題は、最高裁が結局は自分の謝りを全面的に認めず、単に頭を下げるだけで済ませたことです。これでは、日本の司法が、これからも危ないものとして扱われそうです。
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