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原子力災害対策特別措置法施行令の一部改正(案)に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060120713&Mode=0
送ったコメントです。
1 実用発電用原子炉(※1)を設置する原子力事業所から30kmの区域の全部又は一部をその区域に含むこと」について
IAEAの深層防護の5層に区分けする概念において、5層の最後の層、原子力防災においては、原発の過酷事故が起こることを前提として計画を立てるべきであり、それ以前のレベルの対策によって被害が軽減されることを前提に計画を立てるべきではない。
そこで、「控えめに見ても福島級の過酷事故が発生した場合を想定したSPEEDI/WSPEEDIによる試算を行い、その影響範囲の全部または一部をその地域に含むこと」とする項目を追加すべきである。
同じく、避難計画を立てるべき距離についても、米軍が定めた80km圏内の立ち入り禁止も参考に、30kmではなくもっと広範な地域の避難計画を想定するべき。
その地域の中では、当然、避難の緊急度の違いや、妊婦子どもたちなどの優先順位もあることから、複数の行政区画に区分けするべきである。
特に福島事故の事例では、県庁所在地である福島市では本来避難すべきレベルの汚染であったにも関わらず除外されたという前例を繰り返さないよう、県庁所在地だからといって例外扱いしないようにすべき。
避難圏の面積を30km圏内程度に押さえたいという誘因は上記の広域すぎて一体として取り扱えない問題と、県庁からの避難が政治的な影響が大きすぎることの2つと考えられる。
しかし福島級の事故の再発を想定して運転を再開する以上、今次の計画においては「想定外」は許されない。反対を押し切って上記変更を行っていただきたい。
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