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入院食費、倍近くに 自己負担1食460円 厚労省方針

2014-07-04 13:32:08 | 厚生労働省


共同通信社 2014年7月3日(木) 配信



 厚生労働省は2日、公的医療保険の制度改革に関し、一般病床などに入院する患者が医療機関に支払う1食当たりの食費の自己負担額を、原則260円から、倍近くの460円に引き上げる案を固めた。

 医療保険財政を改善させるのが狙い。また在宅医療の普及を図る上で、食費を全額自費で賄っている在宅患者との公平性を保つため、応分の負担を求める。7日の社会保障審議会医療保険部会に方針を示し、早ければ2015年度中の実施を目指す。

 入院時の食費は、一般病床や精神病床で1食640円と定められている。患者はこのうち食材費分として260円を負担し、残りは公的医療保険から給付する。自己負担額は住民税非課税世帯の場合は210円で、さらに入院が長期化すると160円に減る仕組みだ。入院時の食費などで12年度に医療保険から給付しているのは約4800億円。

 慢性期の患者らを対象にした療養病床に入院する高齢者の場合、食材費に加え調理費分も負担する決まりで、自己負担額は460円。厚労省は、一般病床などの患者にも調理費分を負担してもらい、自己負担額を同額にすることを求める。

 住民税非課税世帯は低所得であるため、自己負担額は据え置く方針だ。

 入院時の食費負担増は、昨年成立した社会保障改革に関するプログラム法に方針が盛り込まれている。ただ、来春の統一地方選を控えて与党内には負担増に反対する意見もあり、調整が難航する可能性がある。

 ※入院食費の自己負担

 入院食費の自己負担 入院したときに必要な食費のうち、一部は公的医療保険が「入院時食事療養費」として給付し、残りを患者が自己負担する。1食当たりの負担額は原則260円。一般病床や精神病床に入院する全ての患者と、慢性期に長期に治療するための療養病床を使う65歳未満の人が対象だ。65歳以上が療養病床に入る場合は、医療機関が「住まい」として機能している側面があるとして、別の「入院時生活療養費」が保険から給付される。自己負担は原則460円で、難病患者は軽減される。



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