みなさんは日影規制という言葉を耳にしたことがあると思いますが内容をご存知でしょうか?
例えば近隣商業では3階かつ10m以下の建物は日影規制に該当しません
それでは北側の1種低層住居専用地域に建物の影が落ちるときにもこれは適用できるのでしょうか?
答えは複雑で我々設計者にも難題です。
建物が建っている状況などで変わるのです。
建物の敷地が全部近隣商業地域の場合はもちろん規制は近隣商業地域の定めの . . . 本文を読む
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