放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
2023年04月13日
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放送法について私は知識は全くありません。年度初めの仕事が一段落したら上のような多数の記事を確認、学習したいと思います。とりあえずメモ。
放送法の全文を読んでから検討したいが、
第四条の一 公安及び善良な風俗を害しないこと。二 政治的に公平であること。
・・・この2点には疑問を感じる。「善良」とか「公平」とかの用語は使い方しだいでなんとでもなるが、この法に基づくと「公安を害した」とか「善良でない風俗」をどのように判定するのか。国民の生き方を判定する者達が限定されていると見える。・・・・と書くような私が「公安」殿には「善良な風俗を害し」「政治的に公平では無い」と判定されるであろう。
第四条の三 報道は事実をまげないですること。四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
・・・この2点は国民・読者の様々な判断を可能とするので、真っ当だと思う、
「事実をまげない」というのも「二 政治的に公平であること。」と似たような点はあるが、読者の判断と対処は可能だと思える一行だ。
「多くの角度から明らかにされた論点」により判断して、行政のあり方、自分の生き方などを決めるのは個々の国民だ。全ての国民が判断力を持てるようにする、それが義務教育だと私は思う。