ICT工夫
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2009年05月29日の山梨日日新聞で「裁判員日当の是非11市町村が検討 税金二重取り懸念 県内職員参加は有給休暇扱い」という記事があって興味深く読みました。
裁判員制度がはじまりましたが、『裁判員に支払われる日当は1日当たり1万円を上限に支払われる』とか、『日当について、法務省は「裁判員の職務で生じる損害の一部を補償するもので、地方公務員法(38条)が定める報酬には当たらない」とし、税金の二重取りに該当しないとの見解を示した。』とか、この制度の詳しい内容は全く知りませんし私は関心もありません。

ふと思った事があって検索をかけてみたのですが、Googleで「生活保護 臨時収入」です。
私が新聞記事を読みながら生活保護のことに思い至ったのは、2009年05月24日の朝日新聞山梨版記事、「つらい不況 助け合う輪」の内容が脳メモリにキャッシュされていたためかも知れません。『3月末に運送会社を解雇されたという男性(43)は、1カ月と少し前に申請していた生活保護費を、数日前にやっと受け取れたという。「2週間以上何も食べられないこともあった。炊き出しで本当に助かった」と話した。』 今年の年頭、2009.01.11 派遣村のその後、生活保護受給を書いていましたが私はその後はフォローしていません。巡回先でこのテーマに関係する記事だけは目を通している程度です。

生活保護を受給している方が裁判員として責務を果たし日当を受取った時、生活保護法制上ではどのように扱われるのでしょうか、臨時収入扱いで申告して生活保護費に反映される? 法務省とか厚生労働省から何か通達があるのでしょうか、甲府市はこの辺の事も既に決めたのでしょうか。その方が気になる山梨日日新聞の記事でした。最近の世相、「先憂後楽」より「先楽後憂」で「先楽」がオオヤケ人、「後憂」するのは市民側だけ、オオヤケは次の「先楽」確保に走っているような・・・(^o^)

新宿区に、「生活保護について」-(2010年01月04日 掲載日)という記事があるのに気が付きました。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file04_01_00002.html
生活保護の種類(8種類の扶助)
生活保護を受けるには(要件)
生活保護を決めるには(要否判定)
保護を決めるまで(相談から決定)
生活保護を受けた場合のきまり(権利と義務)
生活保護費の支払いと返還について
決定に不服があるとき
生活保護を受けると変ること
基準と級地
-『生活保護基準は所在地別に厚生労働大臣が定めます。所在地別は生活様式、物価の違い等による生活水準の差に対応して全国の市町村を6区分の級地に分類し、基準額を設定しています。新宿区の級地は1級地-1の最上位の級地です。』
最低生活費の計算のしかた
収入認定の計算のしかた
福祉事務所(生活福祉課)の援助職員と民生委員について
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項目を抜き出しましたが、よく考えられた優れた記事だと思います。
「級地」などという発想や区分があり、それを行政が指定しているのを私は全く知りませんでした。
「住みやすさ日本一」 でも 「1級地」 とは指定されないかも知れないという問題をどう考えるかは人それぞれの生き方でしょう。


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