昨年9/26の日経では「エレベーター避難解禁」のタイトルのもと高層マンションで高齢者や障害者が逃げ遅れるのを防ぐため、東京消防庁は、従来の階段を使った避難方法を変更し、13年10月から非常用エレベーターを活用するよう指導する。高層マンションの増加や住民の高齢化を受けた全国初の取り組み。と報道されました。
これまでは煙の流入や人が殺到する危険性が高いエレベーターの利用を控えるのが一般的だったし、防火管理主任者の養成講習会等でもそのように指導を受けて来ましたが、一時のアスベスト問題の様に、以前は建設省の肝いりで、アスベストは耐火に良いので使いなさいと指導しておきながら、肺病等になる危険があると分かれば、手のひらを返すように、所有者責任で処理するよう180度反対の指導となったのと同じような感じがしました。
非常用エレベーターは、原則31メートルを超える建物には設置が義務付けられており、消防隊員が使用している。今後は地元消防署に「避難誘導用エレベーター」として届け出ることで住人の避難に活用できる。と報道されました。
でも防火管理主任者養成講座等では、31メートル以上のビルには緊急避難用のエレベーターがの設置が義務つけられていることぐらいは周知しておいても良いものをと思い、つくづく我が国の縦割り行政の短所を今更の様に思い知らされた気がしました。お役所は勧告だけしておけば、俺たちの責任は終わったと言う様な、上から目線を感じるのです。
(株)市川不動産
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