へびのように賢く、はとのように素直であれ

いつの頃か、偽善が世の中に満ちている。偽善は見破らなければならない。へびのように賢く、はとのように素直でありたい。

司法官僚裁判所支配に触れた佐宗那皇氏の急逝!!②

2009-11-19 17:23:42 | Weblog

→①より続き


日本国憲法は第76条第3項にこの規定を置いている。


この規定に沿った裁判官の行動が確保されて、初めて中立で公正な裁判が実現される。


ところが、日本国憲法第80条の条文が個々の裁判官による独立した職権の行使を妨げる可能性を生み出しかねない危険を内包している点に十分な留意が求められる。


 日本国憲法第80条には以下の定めが示されている。


「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。」


 この規定に関して、新藤氏は上記著書に重大な事実を指摘している。


「最 高裁事務総局が裁判官人事に実質的に強大な権限をもっている法的根拠は、なによりも憲法八〇条一項の前段「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者 の名簿によつて、内閣でこれを任命する」にあるといってよい。そして、この憲法条文をうけた裁判所法は、第四二条において高裁長官ならびに裁判官の任命資 格を列挙するとともに、第四七条において「下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する」とし、裁判官の指名、人事異動や昇任などの権限を最高裁に与えている。


 これらの規定を「素朴に」解釈するならば、最高裁が裁判官人事のすべてを取り仕切ることになる。」(『司法官僚』197~198ページ)


新藤氏は最高裁の裁判官人事に関する権限を次のように総括する。


「判 事補・裁判官の任用と再任用、転勤、昇任、報酬、部総括指名、人事評価などは、実質的に最高裁事務総局の司法官僚の手ににぎられている。そしてまた、選任 の基準はまったく不明のままだが、判事補段階において司法官僚のエリート候補生の選別が、最高裁事務総局によっておこなわれている。」(同197ページ)


つまり、裁判官の人事上の命運は、ひとえに最高裁事務総局という、司法官僚のエリート組織に完全に握られているのが、日本の裁判所の実態なのである。


さ らに新藤氏は1974年9月に発生した台風16号による東京都狛江市の多摩川堤防決壊に伴う国家賠償法に基づく損害賠償訴訟についての重大な事例を紹介す る。この訴訟では東京地裁が79年1月に住民勝訴の判決を示したが、87年8月に東京高裁は住民逆転敗訴の判決を提示した。


新 藤氏はこの問題に関連して、1987年11月8日付朝日新聞が、83年12月2日に最高裁事務総局が全国の地裁・高裁の水害訴訟担当裁判官を集めて裁判官 協議会を開催していた事実を報道したことを紹介する。新藤氏はこの裁判官協議会がクローズアップされた理由が、84年1月26日の大東水害訴訟最高裁判決直前の協議会であったことを指摘する。


これらの事実関係を踏まえて新藤氏は次のように記述する。


「朝 日新聞のスクープ記事や多摩川水害訴訟の東京高裁判決を機として、最高裁事務総局がこれまでみてきた人事による裁判官コントロールにくわえて、法律の解釈 や判決内容についてもコントロールしているのではないか、そしてこの二つは相互に密接に関係しつつ、下級審や裁判官にたいする事務総局「支配」の基盤となっているのではないかとの問題関心が、在野の弁護士を中心にたかまっていった。」


私が巻き込まれた2004年4月の品川駅冤罪事件の不当有罪判決を示したのは東京地裁判事の大熊一之氏であった。


この不当判決について、ジャ-ナリストの高橋清隆氏から、重要な情報が提供された。ワールドフォーラムを主宰されてきた佐宗邦皇氏が、東大の同窓ということであろうかと推察するが大熊一之氏と面識があり、大熊氏と酒席を共にしたときに大熊氏が以下の内容を示したとのことだった。


「私は長崎の五島列島の簡易裁判所が初任地だった。東京地裁は夢のようなところで、当局の意向に逆らうわけにはいかない。」


私は本年4月21日に開催された「ワールド・ブロガー協会設立記念講演会」に出席し、挨拶をさせていただいた。その動画映像がYOU TUBE映像で公開されている。挨拶に先立ち、佐宗氏が私を紹介下さったが、そのなかでこのエピソードを紹介された。ぜひ動画をご高覧賜り、佐宗氏の発言をご確認いただきたい。


私 は本年8月から10月の身柄勾留期間に東京拘置所で、新藤氏の『司法官僚』を読んだ。この書によって最高裁事務総局による裁判官および裁判支配の核心を知 ることになった。そこに書かれていた事実は、佐宗氏が挨拶のなかで触れられた大熊一之氏の述懐とピタリと符合するものであった。


10月に身柄を解放されて、私はかねてより内諾をいただいていた佐宗氏との会談を楽しみにしていた。その私に驚愕の知らせがあった。佐宗邦皇氏が8月9日に急逝されたとの報に触れたのである。


佐宗氏はご講演の最中に具合を悪くされて、そのまま回復せずに翌朝に逝去されたとのことである。あれほどお元気にされていた方が突然亡くなられて、いまでも信じられない気持ちでいっぱいである。


佐 宗氏急逝の原因について確かなことを知ることができないが、記念講演会で極めて重大な発言をされた直後の急逝であるだけに、より詳細なお話を賜ることがで きなくなった現実には呆然とするしかない。詳細な内容をお伺いすることになっていただけに、口封じされてしまったとの疑念を拭い去ることができない。


 謹んで佐宗邦皇氏のご冥福をお祈りするとともに、心からのお悔やみを申し述べさせていただく。同時に、佐宗氏の提起された重大な事実を手がかりにして日本の司法制度の闇を明らかにし、その根本的な変革を実現することが私たちの重大な責務であると確信する。【転載終了】


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