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セブンイレブン、値引き加盟店との契約解除は?

2009-08-17 16:44:14 | ニュース・社会
HACCI 1912


値引き加盟店との契約解除=オーナーは反発-セブンイレブン=Yahoo!ニュース(08/13)
愛知の加盟店とも契約解除=値引きとの関連は否定-セブンイレブン=Yahoo!ニュース(08/14)
排除命令受諾、加盟店に説明=値引き制限で-セブン-イレブン=時事ドットコム(08/05)


セブン-イレブンで、消費期限切れ直前の弁当値引き販売に絡み、値引きを認めるとしながら、値引きを行っていたオーナーに対して契約を解除する措置をとっていた問題。

都内と愛知のオーナーはそれぞれ、加盟店主らでつくる労働組合「コンビニ加盟店ユニオン」のメンバーで、7-11側の理由としては、交渉の様子を勝手に録画してマスコミにリークするなど、重大な契約違反行為があったため…としている。

当然ながら7-11側は値引き販売とは関係ないとコメントしているが、このタイミングで解除していたら報復あるいは、7-11側と対立していたオーナー達の労働組合への攻勢と見られても仕方のないことかもしれません。

あえて7-11は、そのように批判されることを承知でねらい打ちしたのかもしれませんね。

7-11は、公取委の排除命令を受けて、契約内容の改正を行うため、オーナーに内容の説明を行う必要があるため、各店に出向いているらしいので、その際に、どのような内容の説明がされているのか…が気になるところです。

どのような契約内容なのか明らかにされていませんが、7-11側としては積極的に値引き販売をするわけはありませんから、値引き販売をしてもいいが、判断は個々の店舗に任せるような内容でしょう。

問題は、各店の判断に一方へ偏向させるような圧力がないのかどうか…です。

7-11側が不利益と判断する行為があったとか、守秘義務に違反したとか、なんとなく理解されやすいが、その実、判断の基準があいまいで、7-11側が「そうだ」と判断したらそうなってしまうような契約条項が重点的にアピールされたら、ユニオンに所属しようというオーナーにはプレッシャーになるでしょう。

私は法律には詳しくありませんが、仮に守秘義務や7-11の利益を守る契約内容にサインをしていたとしても、それを守ることで、契約者が不利益を強いられる場合には無効ではないかと思いますし、守秘しなければいけない情報自体が公序良俗に反したり、権利や法律を犯していたりした場合にはその限りではないと思います。

例えば、談合などでよくある内部告発は、談合を告発することで談合に関係した当事者の不利益になります。内部情報を漏らすことは守秘義務の違反にあたります。しかし、内部告発は奨励すらされています。その結果、告発者が不利益を受けてはいけないのですね。

だとすると、契約にある不利益を与えるな、守秘義務を守れ…ってのは、あくまでも契約する当事者が正当な商売の範囲内で行動している場合のことであって、それぞれの利益を守ることが結果的に消費者や契約者の不利益となることを承知しての行動には、それらの契約条項は該当しないと思ってもいいのでしょうか。

まぁ、どちらにせよ微妙な判断になるでしょうし、ユニオンとしても7-11と敵対したいわけではないと思いますので、ユニオンが弁護士などと協力して、できるだけ消費者にとって利益となる道を探ってほしいものです。消費者が7-11はお得だと思えば、来店するわけだし、結果として7-11もオーナーも潤うわけですから。

フランチャイズには陥りやすい罠ですが、最初はお客さんの顔を見て、喜んでもらおうと頑張った結果、大きくなって多店舗展開が可能になったわけですが、多店舗展開でフランチャイズ制になってくると、いつしかお客さんの顔を見ることを忘れてしまうんですよね。利益はいかにフランチャイズから利益を得るか…になってしまう。

まぁ、フランチャイズ化してからの社員が大多数になってしまうと、お客様を相手にしている仕事だって意識が薄れても仕方のないことかもしれませんが、オーナーと見てる方向が違ってきてしまうと組織としては辛いことになりますね。
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