業務日誌

許せないヤツがいる 許せないことがある
だから倒れても倒れても立ち上がる立ち上がる
あいつの名はケアマネージャー

サルに告ぐ(暴言)!

2006年06月11日 | 担当者会議
画像は「60億のシラミ」飯森広一 1979年少年チャンピオン(秋田書店)

怖いヘルパー続編

想像して下さい。
あなたがたは、道路交通法を知らないタクシー運転手の車に乗れますか?

介護保険法は私たちの業務の根拠法。
その制度をまったく理解せずしてどうしてこの仕事が出来るのか不思議だが、ひがしヘルパーステーションのヘルパーさんたちにとってはそうでもないらしい。
以前、うちの併設事業所のヘルパーさんたちが、利用者を自家用車に乗せて買物や通院のサービスをしていたり、同居家族へのサービスに報酬をもらっていたり、守秘義務をムシしていたりしてることは書いたが、それらは制度無知というよりは確信犯、モラルの問題なので指導するというよりもう自分でなんとかしてもらうしかない。そりゃ指導もするけどさ、無駄かなとも思うしね、徐々にでもなんとかリスクをわかってもらおうとこっちが努力するしか方法がないワケよね。
しかし、ここにきてまたまた、同じ業界で働くうえで決して見過ごせない事例が出てきた。
うちのヘルパーがサル並であることの証明。

ナース河合は併設の訪問看護ステーション管理者で、その利用者のケアマネジメントを主に担当する兼務ケアマネ。利用者を患者としてではなく生活者としてきちんとみることの出来る、本物のナースケアマネのうちのひとりだと私は思っている。
土曜出勤の昼下がり、そのナース河合が頭を抱えていた。
彼女が、ある利用者宅に派遣されているひがしのヘルパーさんからの報告電話を切ったあとだった。
話を聞いて仰天。

ひがしの常勤ヘルパー(注:ひがしヘルパーステーションの常勤ヘルパー=サービス提供責任者)が、利用者Aさんの受診介助をしたが、点滴が必要だったためその間Aさんを診察室において外に出て、他の利用者Bさんの仕事をしたというのだ。
しかも、その間をBさんに対する仕事として請求してくれというのである。

絶句。

ちなみにそのヘルパーが行ったBさんの仕事というのは買物。
「Aさんのいる病院の近くにスーパーがあったので、ただ待ってるのも時間の無駄だし効率を考えてやりました。これってBさんに請求してもいいですよね?」
だそうです。

もう梅雨の季節です。私は思わず歌いたくなっちゃいました。
 ♪でんでんムシムシかたつむり
お前のアタマはどこにある?!

説明します。
介護保険制度では、同時にふたりのサービスに入るということはあり得ません。
たとえ同居している夫婦ふたりがサービス利用者だとしても「ふたりぶんのお料理とお掃除とお洗濯をしたので利用料は倍」にはならない。
それは介護保険における訪問介護というものが、個々の利用者に個別の自立援助を提供することを目的として存在しているからである。
介護保険法施行後6年間、それは変わっていないし、てめえらで勝手に変えることも出来ないんだよ!

ここであらためて訪問介護のなんたるかを説明するのはもうやめます。私とて、制度を隅々まで完全に理解しているとはいえないし、演説ぶてるほど確固たる理念があるワケでもない。
それに、確かにこういう事例は今までどこにもなかったというワケでもない。
もともと通院受診の付き添い介助というサービス自体が自治体によって解釈も扱いも違うし、とってもあやふやです。全面的に廃止としている地区もあれば、利用者を限定してOKとしている地区もあるので、事業所が通院受診の空き時間の報酬の扱いに悩むのは仕方ない。
でもね、アンタ、Aさんのサービスに入ってるのにBさんの仕事をやっていいかどうかなんて、今サラ教えなきゃわからんようなことか。自分が利用者の立場だったらどうするか、また介護保険料を納めている納税者のひとりとしてこれをどう思うかを考えればわかるだろ。
派遣業というのは、派遣されている時間内は決められた仕事をすべきで、このヘルパーのやったことは仕事の掛け持ちであり規定に反する。自分が実際にはAさんの仕事もBさんの仕事もやれていないってことに気付いていない。なのにその報酬(給料)を国民(の税金)に請求出来ると思ってる。

きっと何も考えてないんだね、このヘルパーさん。
ここまでくると逆に感心しちゃいます。
いつかアイリンさんが言っていた。ヘルパーは自分で自分の首をしめているって。
私もそう思う。
こんなことばかりやってると、ヘルパーが働ける職場はそのうちなくなってしまう。ヘルパーという仕事を単なる人助けのつもりでやってる人には、もう辞めてもらいたい。ヘルパーの社会的位置が低いと僻んだり拗ねたりする前に、自分のプロ意識についてもう一度ちゃんと考えたほうがいい。