明治民法典の成立
76年、箕作麟作は、ボアソナードと編纂はじめる。
80年、大木は、元老院議長となり民法編纂局を設置し、司法卿時代から数次、全国民事慣例調査を行っていた。なお、このころ、民事裁判の準則は、76年頃制定の裁判事務心得「成文の法律なきものは慣習により、慣習なきものは条理を推考して裁判すべし」であった。
85年、大木は、完成した財産法と身分の一部を、選考頒布すべきことを、伊藤に建言した。
87年、井上馨の条約改正交渉は、ボアソナードの反対もあり、ぽしゃる。
民法法典は、法律取調委員会により、黒田内閣総理大臣に提出され、元老院で「大方の可否を判断するよう」奉勅命令が出されるなど、政府は急いだが、元老院は丹念に審査し、公布。
しかし、法典論争が始まる。
90年、元老院で、商法実施延期案が可決、衆議院では、英米法の延期はと、フランス法の断行派が激しい論争の末、否決され、山田法相は辞職。
穂積八束は、延期派の急先鋒であり、「民法出テ忠考亡ブ」など煽情的な抽象論を発表し、世論も巻き込む。元老院は、先進的な内容であった人事編について、「慣習にない」「美風を損ねる」と却下し、家父長制の色濃い、草案となる。
しかし、法学士会なども論争に入り、時大隈外相の条約交渉も煽りを受け、ぽしゃる。
92年、貴族院で大激論の末、民商法延期が決定、衆議院も延期決定。これで、ボアソナード10年来の草案が廃案となる。
93年、法典調査会では、伊藤総裁の下、ボアソナードの草案の再点検が目的であったが、プロイセン式パングテン方式が採用されることに決まり、家父長制の規定や戸主制が導入、しかし、総論~財産法に掛けては、欧米並みの法制を整えた。
98年商法も成立し、全面施行した。
以上
76年、箕作麟作は、ボアソナードと編纂はじめる。
80年、大木は、元老院議長となり民法編纂局を設置し、司法卿時代から数次、全国民事慣例調査を行っていた。なお、このころ、民事裁判の準則は、76年頃制定の裁判事務心得「成文の法律なきものは慣習により、慣習なきものは条理を推考して裁判すべし」であった。
85年、大木は、完成した財産法と身分の一部を、選考頒布すべきことを、伊藤に建言した。
87年、井上馨の条約改正交渉は、ボアソナードの反対もあり、ぽしゃる。
民法法典は、法律取調委員会により、黒田内閣総理大臣に提出され、元老院で「大方の可否を判断するよう」奉勅命令が出されるなど、政府は急いだが、元老院は丹念に審査し、公布。
しかし、法典論争が始まる。
90年、元老院で、商法実施延期案が可決、衆議院では、英米法の延期はと、フランス法の断行派が激しい論争の末、否決され、山田法相は辞職。
穂積八束は、延期派の急先鋒であり、「民法出テ忠考亡ブ」など煽情的な抽象論を発表し、世論も巻き込む。元老院は、先進的な内容であった人事編について、「慣習にない」「美風を損ねる」と却下し、家父長制の色濃い、草案となる。
しかし、法学士会なども論争に入り、時大隈外相の条約交渉も煽りを受け、ぽしゃる。
92年、貴族院で大激論の末、民商法延期が決定、衆議院も延期決定。これで、ボアソナード10年来の草案が廃案となる。
93年、法典調査会では、伊藤総裁の下、ボアソナードの草案の再点検が目的であったが、プロイセン式パングテン方式が採用されることに決まり、家父長制の規定や戸主制が導入、しかし、総論~財産法に掛けては、欧米並みの法制を整えた。
98年商法も成立し、全面施行した。
以上