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国際ジャーナル 労災の「顔」後遺症の補償に男女差は違憲…京都地裁

2010-05-28 15:26:33 | 日記
男女の逆差別の一例。一般論では男女とも同じではあるはずだが、女性の方がより、気にする人の方が多いのもまた常識。しかし、それは個人差であるから法律上は同じにすべきであろう。過去の同じ障害を負った人は、常識の前に、泣き寝入りしたのであろう。今の時代になってようやく疑問をぶつけた人がパイオニアになった。司法関係者、立法関係者の怠慢、そしてフェミニストは女性のことは気にするが、男性はどうでも良いと言う独善性が示されたということである。この男性は、面倒な裁判に訴えざるを得なかったので慰謝料の請求も可能ではなかろうかと思う。気になるのは法律の規定の基準が、男性の等級にあるように思えることでる。
先に男性の基準があって、女性は男性より優遇しなければと等級が上がったのではないか。法律は男性が中心になって作るから、女性を決めて、男性の等級を下げたとは考えにくい。とすれば、この判決の結果、法律が改定されるときは女性が下げられそうである。既得権であるから、それは無いであろうが、男性と女性の中間になる可能性は少しはあるのではないだろうか? さて結論はどうなるのでしょう。そもそも、このようなことは金では、解決できないから論理的な判断基準を設けることができません。
-----以下、読売新聞引用要約
顔などに大きな傷跡が残った労働災害の補償で、女性よりも男性が低い障害等級とする国の基準は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、勤務先で大やけどをした京都府の男性が障害等級に基づく等級の認定の取り消しを国に求めた訴訟の判決があり、「性別による差別的な取り扱いに合理的理由はない」と国の基準を違憲と判断、認定の取り消しを命じた。障害等級表では、顔などに大きな傷が残った場合、男性は12級、女性は精神的苦痛が大きいとして5等級上の7級になる。給付金は、12級は年間賃金の半分弱(156日分)を一時金で受けるだけだが、7級は3分の1強(131日分)を年金として受給できる。



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