労働基準法違反は犯罪である。
現状は窃取に厳しく、搾取に甘い。
最近のテレビ番組
煙石博さん・冤罪事件
66,600を置引きしたとして逮捕された事件は1、2審有罪。最高裁で無罪。
◆第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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〇〇印刷、未払いの残業手当を受け取ったのは退職後だった。
監督署で受け取ったのは18万円余り。
窃盗であれば、逮捕。
搾取であれば行政指導。
改善されなくて罰金刑になったのは30年の後。
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盗みとるか?
搾りとるか?
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