ほたに けいいちろう のブログ

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ペット飼育許可申請書に誓約書まで要求・・・エルシティ新浦安管理組合

2013年08月19日 | 日記

前理事長の独善体制は任期満了で終了したもののその負の遺産は大きいようだ。住民・管理組合員に対する統制を強め、一体感を築こうと言う事らしい。

管理組合の許可がないとペットが飼えないと言う独特の思考で本来「ペット飼育届出書」とすべきところを「ペット許可申請書」とした上に誓約書の提出まで求めている。誓約書の内容は「私は、ペット飼育に「あたっては、ペット飼育規則、EL・ペットクラブ会則及び関連法令、条例等を順守し、ほかに危害及び迷惑をかけません。万一これに違反した場合には、ペットの飼育が禁止されてもこれに従うことを誓います。」と言う内容である。この誓約書の法的な有効性にも疑問を感じる。

ペット飼育規則第3条に飼育できるペットの大きさ種類、数の制限が定められているが、その内容についても問題がある。

第三項飼育できる数は次のとおりとし、複数の種類のペットを飼育する場合もこれに従い、二世帯以上同居の場合にも例外を認めない

下線部について通常の場合には脱法行為を防ぐ為の規定ではあるが、例外を認めないと言い切るのは問題があるのではないだろうか。当初から二世帯で同居している場合なら脱法行為だろうが、例えば介護が必要となり老親と同居する事になった場合どうするのだろうか。元々老親がペットを飼っており、子供が二匹以上のペットを飼っている場合しばらくは二匹以上となる状況が考えられる。この場合どう対応するのか。

前理事長は孤独死を防ぐ為に高齢者にペットを飼う事を勧めるような人物である。飼った当初は高齢者も元気でペットの面倒を見られてもペットも長寿化して15年から20年以上生きるペットもある。高齢者がペットの面倒を見られなくなったらどうするのか。ペットをモノとしてしか考えていないと言う事ではないか。法律上はモノだが、飼い主からすれば家族の一員である。親と同居する為にペットを誰かに譲れば良いと言うのだろうか。このような人物が策定に係ったと言う事を考えるとこのペット規定そのものがペットをモノとしか見ないで策定されているのでは考えてしまう。

これを策定した人たちもあまり法文になれていない人ではないかとは思う。法律にある程度精通した人なら必要に応じて許容できる余地を残すものだ。

高齢者と同居したことも無く、ペットを飼った事のない人たちが策定するとこのような欠陥規定になってしまう事もあると言う典型の規定をエルシティ新浦安管理組合は定めてしまったようだ。


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3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
たしか (通りがかり)
2013-11-11 15:04:57
この件に関してはペットクラブも了解済みではありませんでしたか?
総会には出席していなかったのですが。 (ほたに)
2013-11-11 15:55:19
当時のペットクラブの会長さんたちも法的な解釈には詳しく無い様で押し切られたようですね。ペットクラブが了解するとかしないではなく解釈が間違えていると言う事です。
ペットクラブが了解したからと言って解釈が正しくなるわけではありません。
多少勘違いはしていました。 (ほたに)
2013-11-11 18:57:31
誓約書自体は以前からのものでした。現ペットクラブの規定そのものも内容に問題があると疑義を以前述べたのですが、当時の会長には無視されました。聞く耳持たずと言う態度でだった事を思い出しました。
ただ従来のような管理組合が高圧的な対応で無かったなら問題にはならないとは思いますが、上から目線の当時の統制強化志向だと問題が顕在化する可能性があります。
以前当時の理事長が理事長でない時に内容は記憶にないのですが、それに不満ならエルシティから出ていけばいいと言われた事がありました。

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