税理士 堀江の五反田日記

~あなたの会社のホームドクター、きままな日常を記録します。~

未分割の場合

2012-10-29 09:00:36 | Weblog

本日は”未分割”についてのお話です。

”未分割”は、相続人の間でまだ調整がつかず、

誰がどの財産を相続するかが決まっていないことをいいます。

相続は争族というように、最終的に決まるまで、

1年、2年と時間がかかることがあります。

ただ、相続税の申告期限は、亡くなった日から10カ月以内です。

納める相続税がある場合、その日までに原則現金で納付しなければなりません。


小規模宅地の特例といって、同居している親族がその宅地を相続する場合、

最大8割の評価減が使えることは、以前お伝えしました。

ここで重要な条件は、”同居している親族”です。

もし、この宅地が相続税申告書の提出期限まで、

未分割であると、”同居している親族”が相続するに該当しないため、

この特例は使えません。

よって相続税を当初より多く払う必要があります。

この場合、いったん申告書を提出後、3年以内に話し合いがまとまり、分割協議が終わると、

改めて修正申告書を提出して、払いすぎた税金を取り戻すこととなります。


また相続税の申告書を提出するのは、財産を取得した各相続人です。

一般的には連名で申告書を提出しますが、

未分割の場合、各相続人が仲が悪いことが多く、

一般的に各々が税理士にお願いして申告書を提出します。

そのとき、財産状況を把握しているのは、一部の相続人に限られるので、

それ以外の相続人は、知らされている範囲で申告書を提出することとなります。


このように分割協議が決まらない未分割の状態では、

相続税の申告において納税資金が必要だったり、

最低2回は申告書を提出したりと、面倒なことが多いです。

そうならないためにも、生前に遺言を作成しておくのも有効です。

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