忘備録の泉

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未払い残業代の訴訟請求③

2018-10-15 09:06:08 | Library
訴訟の申立書を読んでいくと、その請求の趣旨が分かりにくいところが出てくる。
①請求する期間
賃金請求の消滅時効は2年である(労基法115条)。
この「賃金」には残業代も含まれるので、残業代も2年間の消滅時効にかかる。

②付加金
付加金とは、労基法上支払いが命じられている金銭を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により裁判所が命じる未払い金と同一額の金銭のこと(労基法114条)
付加金の支払いは法律的に当然に発生するものではなく、裁判所の命令があって初めて発生するものである。
裁判所は、使用者による違法の程度・態様、労働者の不利益の性質・内容等を勘案して、支払い義務の存否及び額を決定する。

③遅延損害金
労働者が退職した場合には、退職の日の翌日からの遅延損害金は原則として年14.6%となる(賃確法6条1項)。
在職しているときの遅延損害金は年6%(商法514条)。
解雇の無効と残業代の支払いを併せて主張する場合は注意が必要だ。
14.6%の遅延損害金を請求しておいて、解雇の無効を主張すると主張に矛盾が生じてしまう。

(つづく)

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実家暮らしのときは。