きみひろさんから、本日、コメントいただきました内容について返答させていただきます。きみひろさん、コメント投稿有り難うございます。
災害時の被害認定の基準については、内閣府ホームページ内 http://www.bousai.go.jp/hou/pdf/030110.pdfにて、被害認定の基準についての詳細が記載されております。
これによりますと、
被害認定は、市町村(東京23区内では各区)が行い、
Ⅰ:住家・・・・・現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問わない。
Ⅱ:非住家・・・・・前記Ⅰに該当しない建築物とをいう。学校や公共施設、神社などが挙げられますね。
に分けて、一般的に、全壊、半壊、一部損壊と認定するのは、前記Ⅰ、住家に該当する建築物を対象とします。
①全壊とは
◆住家の居住のための機能を失ってしまった状態。修繕によっても当該機能を回復できない状態。
◆具体的には、住家の損壊、流失した部分が当該住家の延べ床面積の70%以上、または、住家の主要な構成要素の損害割合がその住家(全体の時価)の50%以上に及んだ場合。
をいい
②大規模半壊とは(被災者生活再建支援法による区分)
◇具体的には、住家の損壊、流失した部分が当該住家の延べ床面積の50%以上70%未満、または、住家の主要な構成要素の損害割合がその住家(全体の時価)の40%以上50%未満に及んだ場合。
③半壊とは、
◇具体的には、住家の損壊、流失した部分が当該住家の延べ床面積の20%以上50%未満、または、住家の主要な構成要素の損害割合がその住家(全体の時価)の20%以上40%未満に及んだ場合。
※前記②③を合算して、半壊 とカウントする場合も多いようですね。
③一部損壊とは
◇全壊、半壊双方にも該当しない程度の損壊を言います。※窓ガラスがほんの一部割れた程度では一部損壊としない とのこと。
さらに、被害認定は、1回のみで終わることはありえず、災害発生後、複数回(2回程度)行うとのことで、これに基ずく被害戸数も、後になって増加することも充分にありえます。
ただ、被害認定は、市町村(23区では区)が行いますが、前記したように、住家ごとの正確な損害割合など、当該住家の住人のみ知りえるもの。ですから、罹災時は、かならず、住家内の被害部分を写真など取ったり、建築家などの専門家に見てもらい、市町村等の認定に不満あれば、積極的に異議を申し立てることも重要かと、私は感じますね。でないと、被災者生活再建支援法が適用される要件を満たしている罹災世帯の場合、給付額に差が出てしまいますからね。
どうもありがとうございます。
件の気象キャスター某氏の件ですね。
まあ、どういう根拠でそんなこと言ったか
解りませんけど。まあ、プライドはやたら高いキャスター氏も散見しますよね。
私自身、そういう方々は、本ブログでは
相手にする気は無いです。
有名な詩人の、与謝野晶子の文章を借りるなら、「君、恥じかきたまうことなかれ」
ですね。(笑)
やはり、こういう防災のことの隅々まで、ご記述いただけるブログは、おにいさんそかいませんね。
とある気象キャスターのブログにこの質問を投稿しましたが、コメント抹消されてうえで、私のメアドに「気象キャスターはそんなことまで立ち入る必要はない。気象庁から底まで突っ込まなくてよろしいと言われている」と言われましたよ(苦笑)
我々一般人が質問しているのにね。洋は返答できないからでしょうね。(笑)
気象キャスターの方々って、このような、ただ、お高く留まっている方も多いんでしょうか?