大まゆ均の活動日誌

日本共産党 三木市議会議員 大まゆ均です。
議会のことや日々の活動を報告します。

所得税法第56条は廃止を

2015-12-21 17:45:18 | 議会活動
三木市議会に「所得税法第56条の廃止を求める意見書」についての請願が出されました。今日の本会議で採択を求めて賛成討論を行いました。
結果は、日本共産党の2名の賛成しかなく不採択となりました。
討論の原稿は次の通り

ただいま議題となっております請願第5号、「所得税法第56条の廃止を求める意見書」についての請願に賛成の討論を行います。
 この請願は、所得税法第56条の廃止を国に求めるものであります。
 所得税法第56条は、生活を一にする配偶者とその親族が事業に従事した際、対価の支払いは必要経費に算入しないとしています。このため、家族従事者の給料については、税法上必要経費として計上することが認められず、事業主の所得とみなされて課税されています。事業主の所得からは、配偶者86万円、家族50万円が控除されるだけとなります。これは、戦前の家族主義に基づく世帯単位課税の名残であり、現在の個人単位課税の税制とは相いれないものです。家族従事者がその他の従業員と同じように働いても、税法上その働き分を認めないということです。このことは、基本的人権を初め個人の尊重、法のもとの平等、財産権などに照らした上で憲法違反と言えます。
さらに、今も昔も家族従事者の多くが女性です。この第56条は、女性の人権を認めなかった戦前の家父長制度からのもので、日本が批准している女性差別撤廃条約にも違反しています。
所得税法第56条は、人権・人格の否定だけではありません。源泉徴収票が出ないために、業者婦人などの家族従業者は、自分の名前でのローンが組めない、保育所入所の際の所得証明がない、交通事故の所得保障が専業主婦より低いなど、様々な不利益をこうむっています。
 アメリカやイギリス、ドイツ、フランス、韓国など世界の主要国では、家族従事者の給料支払いは当然であり、必要経費として認められています。従業員であろうと、家族従事者であろうと、実際に働いた労働に対して給料を認めることは当然です。また、国税通則法の改正により日本でも2014年1月から、白色申告者にも記帳・記録の保存が義務付けられています。そもそも同じ労働を青色申告か、白色申告かの違いで給料として認めるかどうか分けていること自体差別的です。
昨年6月、小規模企業振興基本法が成立し、国と全ての自治体に5人以下の小規模事業者への支援が責務として明確化されました。
 この法律は、事業の「持続的な発展(維持)」を正面から応援することを目的としています。地域の隅々に多様な小企業・家族経営が存在することが、国民の暮らしを豊かにします。
小企業・家族経営を守り支援する立場からも、三木市議会として、所得税法第56条の廃止を求める意見書を国に提出するよう議員各位にご賛同をお願いして私の賛成討論といたします。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。