先日、とある社会保険労務士の先生どうしの勉強会に参加してきました。
その日は「年金保険法」(堀勝洋著・法律文化社)という本を題材にした勉強会でした。
その中で、みんなびっくりした内容がありました。
パート・アルバイト等の人が社会保険に入らなければいけないかどうかについて、実務では「所定労働時間が通常の労働者の3/4以上」かどうかという基準が使われています。
例えば、正社員の所定労働時間が週40時間の場合、パート・アルバイト等の人の所定労働時間が週30時間以上であれば、社会保険に入らなければいけません。
その「3/4以上」という基準は、法律に規定されているわけでも省令や通達で規定されているわけでもなく、「内簡」という一種の役所内のお手紙に書かれているということでした。
内簡とは、法令や通達として規定するに馴染まない事項を伝達するために用いられるものらしいのですが、社会保険に入らなければならないかどうかという重要な基準がどうして内簡で決められているのか?
このような重要なことは法律で規定されるべきではないか、というのが著者の意見とともに参加者全員の意見だったと思います。
同じようなことは他にもたくさんあるのかもしれません。
そうであるならば、このようなことは改められるべきで、重要なことはきちんと法律や条令で規定していくべきですね。
その日は「年金保険法」(堀勝洋著・法律文化社)という本を題材にした勉強会でした。
その中で、みんなびっくりした内容がありました。
パート・アルバイト等の人が社会保険に入らなければいけないかどうかについて、実務では「所定労働時間が通常の労働者の3/4以上」かどうかという基準が使われています。
例えば、正社員の所定労働時間が週40時間の場合、パート・アルバイト等の人の所定労働時間が週30時間以上であれば、社会保険に入らなければいけません。
その「3/4以上」という基準は、法律に規定されているわけでも省令や通達で規定されているわけでもなく、「内簡」という一種の役所内のお手紙に書かれているということでした。
内簡とは、法令や通達として規定するに馴染まない事項を伝達するために用いられるものらしいのですが、社会保険に入らなければならないかどうかという重要な基準がどうして内簡で決められているのか?
このような重要なことは法律で規定されるべきではないか、というのが著者の意見とともに参加者全員の意見だったと思います。
同じようなことは他にもたくさんあるのかもしれません。
そうであるならば、このようなことは改められるべきで、重要なことはきちんと法律や条令で規定していくべきですね。