
22春闘の対応で絶賛休日出勤中、今夜は徹夜かな。

品川の桜はほぼ満開だ!
平塚はまだまだやのに、平塚の方が暖かいイメージながら。

〇「物価変動率」▲0.2%
〇「名目手取り賃金変動率」▲0.4%
〇「マクロ経済スライドによるスライド調整率」▲0.3%
*年金額の改定については、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合には、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることとなっています。
令和4年度の年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナス(▲0.4%)で、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)が物価変動率(▲0.2%)を下回るため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率(▲0.4%)が用いられます。
マクロ経済スライドによる「スライド調整率」▲0.3%
「マクロ経済スライド」とは、賃金や物価の上昇ほどは年金額を上昇させないように、改定率を調整し年金の給付水準を調整する仕組みです。
これにより、将来世代の年金の給付水準を確保することにつながります。
公的年金被保険者数の変動と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率が設定され、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除されるというものです。
・マクロ経済スライドによる「スライド調整率」▲0.3%=▲0.1%(令和3年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率の繰り越し分)+▲0.2%(令和4年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率)*
公的年金被保険者数の変動率(平成30~令和2年度の平均)0.1%+平均余命の伸び率(定率)▲0.3%
ただし、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行われないこととされているため、令和4年度の年金額改定では、マクロ経済スライドによる調整は行われず、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)は、翌年度以降に繰り越されることとなります。
令和4年度(2022年度)の年金額は令和3年度(2021年度)に比べて0.4%引き下げとなる。
なお、令和4年度の満額の老齢基礎年金(月額)は、64,816円となる。(令和3年度は65,075円だったので、259円マイナス。)

1.国民年金
・老齢基礎年金(満額)
(令和3年度額)780,900円 ➡ (令和4年度額)777,800円
・障害基礎年金(1級)
(令和3年度額)976,125円 ➡ (令和4年度額)972,250円
・障害基礎年金(2級)
(令和3年度額)780,900円 ➡ (令和4年度額)777,800円
・遺族基礎年金(基本部分)
(令和3年度額)780,900円 ➡ (令和4年度額)777,800円
・子の加算
(令和3年度額)224,700円 ➡ (令和4年度額)223,800円
・子の加算(3人目以降)
(令和3年度額)74,900円 ➡ (令和4年度額)74,600円
・遺族基礎年金(配偶者+子一人)
(令和3年度額)1,005,600円 ➡ (令和4年度額)1,001,600円
・国民年金保険料
(令和3年度額)月額16,610円 ➡ (令和4年度額)月額16,590円 ➡ (令和5年度額)月額16,520円
2.厚生年金保険
・加給年金額(配偶者、子)
(令和3年度額)224,700円 ➡ (令和4年度額)223,800円
・加給年金額(子・2人目以降)
(令和3年度額)74,900円 ➡ (令和4年度額)74,600円
・老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額(老齢厚生年金受給権者が昭和18年4月2日以後生まれの場合)
(令和3年度額)390,500円 ➡ (令和4年度額)388,900円
・老齢厚生年金(経過的加算部分)の計算式
(令和3年度)
1,628円×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額780,900円×(昭和36年4月2日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月
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(令和4年度)
1,621円×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額777,800円×(昭和36年4月2日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月
・障害厚生年金(3級・最低保障額)
(令和3年度額)585,700円 ➡ (令和4年度額)583,400円
・障害手当金(最低保障額)
(令和3年度額)1,171,400円 ➡ (令和4年度額)1,166,800円
・在職老齢年金支給停止額計算における基準額(65歳到達月分まで)
(令和3年度額)28万円 ➡ (令和4年度額)47万円
・在職老齢年金支給停止額計算における基準額(65歳到達月の翌月分から)
(令和3年度額)47万円 ➡ (令和4年度額)47万円(変更なし)
・老齢年金生活者支援給付金
(令和3年度額)月額5,030円 ➡ (令和4年度額)月額5,020円
・障害年金生活者支援給付金(1級)
(令和3年度額)月額6,288円 ➡ (令和4年度額)月額6,275円
・障害年金生活者支援給付金(2級)
(令和3年度額)月額5,030円 ➡ (令和4年度額)月額5,020円
・遺族年金生活者支援給付金
(令和3年度額)月額5,030円 ➡ (令和4年度額)月額5,020円