ネタに困ったときの通勤災害
ってわけではないのですが、久しぶりに通勤途上災害ネタいっときます。
実は今日のケースで、友人から質問を受けたためなんです。
【ケース】
労働者Aは、通常、自宅から会社に自家用車で通勤していたが、妻が出産して長男を保育園に送ることが出来なくなったので、Aが長男を会社とは反対方向にある保育園に連れて行き、自宅に立ち寄ることなく、直接会社に出社していた際、保育園から会社に向かう経路上で、車庫より出てきた車両を避けようとして道路脇の木立に衝突して負傷した。
労働者災害保険法
第7条2 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
というわけで、このケースでは、
◆ 事故にあった地点が合理的な通勤経路に該当するのかどうか?
◆ 保育園に立ち寄ることが、やむを得ない事由により行うための最小限度のものなのかどうか?
の二点の判断が問題になってきます。
まず、「合理的な通勤経路」に関して、労災保険では、通勤経路としての合理的な経路は唯一のものではなく、合理的な経路の認定には、距離の面からする合理性のほか、道路の性質、混雑の程度など各種の面からする諸般の事情を考慮して合理性を考えるべきで、複数の経路があることは当然と解されています。
そして、「やむを得ない事由」に関しては、他に子どもを監護する者がいない共稼ぎ労働者や、共稼ぎではないが出産後の妻のいる労働者が、保育園や親戚などに子どもを預けるためにとる行為と経路は、そのような立場にある労働者であれば、当然に就業のためにとらざるを得ない行為であり、経路であると解されます。
ですから、このケースでは、合理的な通勤経路上の事故として通勤災害に該当するとされました。

ってわけではないのですが、久しぶりに通勤途上災害ネタいっときます。
実は今日のケースで、友人から質問を受けたためなんです。
【ケース】
労働者Aは、通常、自宅から会社に自家用車で通勤していたが、妻が出産して長男を保育園に送ることが出来なくなったので、Aが長男を会社とは反対方向にある保育園に連れて行き、自宅に立ち寄ることなく、直接会社に出社していた際、保育園から会社に向かう経路上で、車庫より出てきた車両を避けようとして道路脇の木立に衝突して負傷した。
労働者災害保険法
第7条2 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
というわけで、このケースでは、
◆ 事故にあった地点が合理的な通勤経路に該当するのかどうか?
◆ 保育園に立ち寄ることが、やむを得ない事由により行うための最小限度のものなのかどうか?
の二点の判断が問題になってきます。
まず、「合理的な通勤経路」に関して、労災保険では、通勤経路としての合理的な経路は唯一のものではなく、合理的な経路の認定には、距離の面からする合理性のほか、道路の性質、混雑の程度など各種の面からする諸般の事情を考慮して合理性を考えるべきで、複数の経路があることは当然と解されています。
そして、「やむを得ない事由」に関しては、他に子どもを監護する者がいない共稼ぎ労働者や、共稼ぎではないが出産後の妻のいる労働者が、保育園や親戚などに子どもを預けるためにとる行為と経路は、そのような立場にある労働者であれば、当然に就業のためにとらざるを得ない行為であり、経路であると解されます。
ですから、このケースでは、合理的な通勤経路上の事故として通勤災害に該当するとされました。








何か難しいな?
又教えて下さい。