労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

社員全員を取締役にしたら…、労基署が異例逮捕…、ガイアの夜明け…、時間外労働あれこれ

2016-03-31 | 書記長社労士 労務管理

社員全員を取締役にしたら残業代は払わなくてもよいのか?~「類塾」を営む株式会社類設計室のやり方(佐々木亮) - Y!ニュース http://bylines.news.yahoo.co.jp/sasakiryo/20160330-00056024/
 こんなニュースをネットで見て、興味津々、労働判例2016.4/1�1128を手に取り、52頁の「類設計室(取締役塾職員・残業代)事件【京都地判平27・7・31】」を読んでみた。
・当該業務従事者と会社との間に存する客観的な事情をもとに、当該業務従事者が会社の実質的な指導監督関係ないし従属関係に服していたか否かという観点に基づき判断すべきとされた例
・取締役就任の経緯、その法令上の業務執行権限の有無、取締役としての業務執行の有無、拘束性の有無・内容、提供する業務の内容、業務に対する対価の性質および額、その他の事情を総合考慮しつつ、当該業務従事者が会社の実質的な指導監督関係および従属関係に服していたか否かという観点か判断すべきとされた例
・Xの労働者性を否定する事情は見出しがたいというほかはなく、Xは、Y社の実質的な指揮監督関係ないしは従属関係に服していたものといわざるを得ず、紛れもなく労基法上の労働者であったと認められるべきとされた例
と、ごくごく当たり前の判断なのだが、この会社のやりかたをよ~く見てみると、「よくもまあ、こんなこと、考えるわ!」と、呆れる、笑える!

賃金未払い 労基署が異例逮捕 | 2016年3月22日(火) - Yahoo!ニュース http://news.yahoo.co.jp/pickup/6195348
 このニュースは少し前だけど、「労働基準監督署長や労働基準監督官って逮捕できるの?」と驚いている友人がいた。
出来るよ~、労働基準監督官は、法の施行のための行政取締や刑事処分にかかわり、事業場を臨検し、帳簿や書類の提出を求め、必要な尋問を行う権限や、労基法違反の罪に対する司法警察員としての権限(逮捕権、捜査権など)を持っていて、また、労働基準監督署長も、労働基準法のもとで臨検、尋問、許可、認定など様々な権限を持っている。
この他、労働基準監督署長や労働基準監督官は、必要があると認めるときには使用者や労働者に報告や出頭を命じることができる。
先日、2016年02月09日放送の「ガイアの夜明け」密着!会社と闘う者たち ~"長時間労働"をなくすために~で、かとく(加重労働撲滅特別対策班)のことが取り上げられていたが、労働組合の立場では、「厚生労働省がんばれ!」だ。

 ところで保育士の処遇改善が大いに議論になっていて、いいことだな~と自分は思っているけど、娘が保育士でありいろいろ話しを聞くが、まずは監督署が民間保育所の就労実態をしっかりと調査をし、不払い残業代があればきちんと支払わせるってことで、ずいぶんと賃金は増えるのではないかな~と思うが、どうだろう。
低賃金・激務がそれで解消されるわけではないし、逆に配置基準が充たせなくなったり、残業代が経営を圧迫し倒産する保育所が激増して、保育所不足に拍車を掛けてしまうかも知れないけど。

労働基準法
(労働基準主管局長等の権限)第99条  労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
2  都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
3  労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
4  労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。

(労働基準監督官の権限)第101条  労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
2  前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

第102条  労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法 に規定する司法警察官の職務を行う。

(報告等)第104条の2  行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2  労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
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