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令和3年度(2021年度)の各種助成金の見直しや新設などについて審議、第162回労働政策審議会職業安定分科会

2021-02-26 | 書記長社労士 法改正 労働関係
 本日、第162 回労働政策審議会職業安定分科会が、オンラインで開催された。
主な議題は、令和3年度(2021年度)の各種助成金の見直しや新設などについて。

議 題
(1)雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)2020年度の年度目標に係る中間評価について

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について【概要】
(職業安定分科会関係抜粋)
○ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく各種助成金等について、令和3年度分に係る制度の見直しや新設等を行うもの。見直しや新設の対象となるのは以下の助成金等であり、内容の詳細は別紙のとおり(安定分科会関係は下線関係)。
Ⅰ.雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の一部改正関係
 1. 労働移動支援助成金
 2. 65 歳超雇用推進助成金
 3. 特定求職者雇用開発助成金
 4. トライアル雇用助成金
 5. 中途採用等支援助成金
 6. 両立支援等助成金
 7. 人材確保等支援助成金
 8. キャリアアップ助成金
 9. 障害者雇用安定助成金
 10. 人材開発支援助成金
 11. 高年齢労働者処遇改善促進助成金
 12. 東日本大震災に伴う特例措置
 13. 認定訓練助成金事業費補助金
Ⅱ.労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号)の一部改正関係
 特定求職者雇用開発助成金
Ⅲ.建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第29号)の一部改正関係
 1. 人材確保等支援助成金
 2. 人材開発支援助成金
○ その他所要の改正を行う。

Ⅰ.雇用保険法施行規則の一部改正関係


1.労働移動支援助成金
早期雇入れ支援コース奨励金の見直し
【改正後の内容】
 当面の間、優遇助成について、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した45歳以上の者を離職前と異なる業種の事業主が雇い入れた場合は次のとおり助成する。
《支給額》
通常の助成 30万円、優遇助成 80万円、優遇助成(賃金上昇) 100 万円


2.65歳超雇用推進助成金
(1) 65歳超継続雇用促進コースの見直し
 改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和46年法律第68号)の施行(令和3年4月)を踏まえ、以下のとおり見直しを行う。
・60歳以上被保険者数の区分「1~2人」枠と「3~9人」枠を「10人未満」枠に統合のうえ助成額を見直し。
・他社による継続雇用制度の導入を行う送出し事業主が、受入れ事業主の就業規則改正等に必要な経費を全て負担した場合、送出し事業主に対して要した経費の1/2を助成。
・支給申請を行う事業主の負担軽減の観点から、助成金の支給手続から就業規則等の確認に関する事項を削除。

【改正後の内容】
1.定年引上げ又は定年の定めの廃止
60歳以上被保険者10人未満 措置内容(引上げ年齢)65歳25万円、66~69歳 5歳未満30万円・5歳以上85万円、定年の引上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止120万円
60歳以上被保険者10人以上 措置内容(引上げ年齢)65歳30万円、66~69歳 5歳未満35万円・5歳以上105万円、定年の引上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止160万円
2.希望者全員を66 歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入
60歳以上被保険者10人未満 措置内容(引上げ年齢)66~69歳 4歳未満15万円・4歳以上40万円、70歳以上80万円
60歳以上被保険者10人以上 措置内容(引上げ年齢)66~69歳 4歳未満20万円・4歳以上60万円、70歳以上100万円
3.他社による継続雇用制度の導入 (令和3年度より助成対象に追加。)
支給額(上限額)66~69歳 4歳未満5万円・4歳以上10万円、70歳以上15万円

(2) 高年齢者無期雇用転換コース及び高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの見直し
 支給要件である法令遵守の確認期間について、計画を提出した日の前日から支給申請を行った日の前日までの間とする。

3.特定求職者雇用開発助成金
(1) 助成金の整理統合
 障害者初回雇用コース奨励金の暫定措置については、令和2年度限りで廃止する。


4.トライアル雇用助成金
(1) 一般トライアルコース助成金の見直し
【改正後の内容】
 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条の認定を受けた事業主が35歳未満の者を雇い入れた場合に、支給額を月額5万円とする助成措置を廃止する。
(2) 障害者トライアルコース助成金の見直し
 障害者がテレワークで勤務する場合(1週間の所定労働時間の1/2以上を在宅又はその事業主が指定した事業所であり障害者が所属する事業場と異なる事務所で勤務する場合をいう。)には、最大6か月までのトライアル雇用を可能とする。


5.中途採用等支援助成金
(1) 中途採用拡大コース奨励金の見直し


【改正後の内容】
 中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用拡大(①中途採用率の拡大、②45 歳以上の者を初めて採用又は③中途採用に係る情報公開を行い、中途採用者数を拡大)を図った事業主に対して助成する。


7.人材確保等支援助成金
(1) 各コースの改正概要
① 介護福祉機器助成コースの見直し
 機器導入助成については、令和2年度限りで廃止する。
② 介護・保育労働者雇用管理制度助成コースの廃止
 介護・保育労働者雇用管理制度助成コースについては、令和2年度限りで廃止する。
③ 人事評価改善等助成コースの見直し
 制度整備助成については、令和2年度限りで廃止する。
④ 設備改善等支援コースの廃止
 設備改善等支援コースについては、令和2年度限りで廃止する。
⑤ 働き方改革支援コースの廃止
 働き方改革支援コースについては、令和2年度限りで廃止する。


11.高年齢労働者処遇改善促進助成金
① 高年齢労働者処遇改善促進助成金の暫定措置
 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する等の観点から、令和6年度までの間に限り、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて、就業規則等の定めるところにより、当該高年齢労働者に適用される賃金規定等の改定に取り組む事業主に対して、高年齢労働者処遇改善促進助成金を助成することとする。
【新設制度の概要】
《対象事業主》
 その雇用する60歳から64歳の労働者に係る高年齢雇用継続基本給付金の受給総額が賃金規定等改定前後において、95%以上減少している事業主
《支給額》
 当該事業所に雇用される労働者に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の受給総額の減少額に、2/3(中小企業事業主にあっては4/5)を乗じた額
※ 令和5年度以降は減少額に、1/2(中小企業事業主にあっては2/3)を乗じた額
※ 6か月に1度、最大4回(2年間)まで申請可能。2回目以降も、初回の申請時に適用された助成率を適用。

Ⅲ.建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正
1.人材確保等支援助成金
 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金の見直し
【改正後の内容】
賃金助成額を次のように見直す。
中小建設事業主 生産性要件を満たさなかった場合の助成額 8,550円/人・日、生産性要件を満たした場合の助成額 10,550円/人・日

2.人材開発支援助成金
 建設労働者技能実習コース助成金の見直し
【改正後の内容】
 賃金助成について、技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるもの(建設キャリアアップシステムの登録者。以下「システム登録者」という。)である場合、平成31年4月1日から令和4年3月31日までに技能実習を開始した場合に限り、次のように助成額を見直す。
 また、当該助成を受けた中小建設事業主が、生産性要件を満たした場合、追加で一定額を支給することとする。
 さらに、被災三県(岩手、宮城、福島)に所在する中小建設事業主に対する助成率の暫定措置を廃止することとする。

議事次第
資料1-1_雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱
資料1-2_雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要
資料2-1_2020年度職業安定分科会における年度目標の中間評価について(案)
資料2-2_2020 年度中間評価 評価シート
参考資料_雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)(安定分科会関係)関係資料


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