労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

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今国会で出されるであろう年金の改正法案のうち、老齢の年金の繰り上げ・繰り下げについて

2020-02-21 | 書記長社労士 法改正 社会保険
 昨年、12月27日に「社会保障審議会年金部会における議論の整理」がまとめられたが、これに基づいて、第210通常国会に、年金に関する法改正案が提出される見通し。
議論の整理を踏まえると、おそらく内容は、

①短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大など
〇現行の500 人超という企業規模要件は撤廃し、、2024(令和6)年10 月に50 人超規模の企業まで適用することとし、その施行までの間にも、できるだけ多くの労働者の保障を充実させるため、2022(令和4)年10 月に100 人超規模の企業までは適用する。
〇5人以上の個人事業所のうち、弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業について、適用業種に追加する。

②高齢期の就労と年金受給の在り方
〇60 歳台前半の老齢厚生年金に適用される在職老齢年金制度のうち、低在老を現行の28万円から高在老と同じ47 万円の基準に合わせる。
〇年金の受給開始時期については、現行よりもさらに柔軟に選択できるよう、その選択肢を増やす観点から、現行の60~70 歳から60~75 歳へと拡大する。
〇繰上げ・繰下げの増減率は、1月当たりの繰上げ減額率を0.4%に、繰下げ増額率は0.7%とする。



 現行の繰り上げの減額率は、0.5%。
この表は、加給年金や在職老齢年金、特別支給の老齢厚生年金の場合など、他の要素を考慮せずに、単に、老齢年金を繰り上げ・繰り下げしたときの損益分岐点を表したもの。


 繰り上げの減額率が0.4%となるなら、繰り上げを選択するメリットがとても大きくなるようだ。
一方、繰り下げはそもそもデメリットの方が大きくて選択するとしたら、よほど賃金の高い人とか、配偶者がいないか同い年か年上の場合だとか、よほど長生きする自信があるか、などの非常に限られた場合だと思っているので、75歳まで伸びたからといって選択する人は今同様少ないだろうな。(そんな議論は無かったが高在老を現行の低在老並みに引き下げたら別だろうけど)
先日、ご主人が66歳になる際に繰り下げ支給を選択して、それが受理された直後に亡くなったせいで、けっきょく老齢の年金を一切受け取れなくなったというケースを見た…気の毒だ…。
コメント
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