労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

タクシー職場における「年次有給休暇の5日以上の取得が義務化」

2019-01-24 | 書記長社労士 法改正 労働関係

 昨日は、経団連会館にて、全国ハイヤータクシー連合会の新年賀詞交歓会。
「国民の安全を脅かし、地域公共交通の存続を危うくする白タク行為の断固阻止!」、写真は来賓として挨拶をする、辻元清美立憲民主党国対委員長。


 2019年4月から年次有給休暇の5日以上の取得が義務化されることになる。
タクシーの職場では、歩合給中心の賃金体系が多いことから、「年休取ったら賃金が減るから休みたくない」という声を多く聴いている。
基本的に今回の「義務化」は、企業が従業員に5日以上の年休を取らせることの義務化であって、労働者が5日休まなければならないという「義務化」ではないし、休まさなくて罰則が適用されるのはあくまでも企業。

 タクシー職場で年休を取るとなぜ賃金が下がるのかというと

・歩合給の足切りが固定されているから。
・累進歩合なので(改善告示違反だけどね)、上のステップに到達できなくなるから。
・臨時給(ボーナス、賞与)が、半期(または臨級の査定期間)の総売上で歩合率が累進的に算定されるから、など。
(あと、年次有給休暇手当の計算方法によるものがあるが、これは逆に増える場合もあるので)

 これらを解決し、年次有給休暇が消化しやすいように、

・足切りの起点引き=年休によって減った乗務数によって足切りの額を引き下げて支払われる歩合給が同額となるようにする。
・仮想営収=休まなかった場合に稼げたであろう営業収入を水揚げに加算する。
・累進歩合制度を廃止する。

 累進歩合制度が、自動車運転者の労務改善基準告示で禁止されているのは、一つは、上のステップに到達するため長時間労働やスピード違反などをさせる結果になりやすい、ということだが、もう一つに、累進歩合制度が労働者の年次有給休暇の取得を抑制する効果が大きいことに鑑みられている、ということ。

 今回の労働基準法の改正を機に、ぜひ、賃金制度の改善、累進歩合の廃止を、タクシーの労働組合には取り組んで欲しい。
「改善してくれなかったら、年休、取ってやんないよ~!(`_´)」って姿勢で!

タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント

 
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする