鹿児島市の司法書士喜山修三のブログ

相続や売買の不動産登記,会社設立や役員変更,債務整理,成年後見等を業とする司法書士事務所の所長の法律や日々の雑感を掲載。

遺産分割のやり直し

2013年02月26日 | 不動産登記法
法律家のための税法
クリエーター情報なし
第一法規

 この時期になると遺産分割のやり直しの相談もあると思いますが,税金にはくれぐれも注意が必要です。

 「第1の遺産分割について無効原因があったため,第2の遺産分割がなだれ,各自の配分額に異同を生じたことにより,相続税額が過大となったときは,2カ月以内に更正の請求をなし得る(国通23Ⅱ)なお,錯誤等を理由とする税額の変更は,更正の請求の手続きによらずには認められないとされている(最判昭和39・10・22)」(本書305頁)

 上記の文章を読むと,遺産分割のやり直しができる印象がありますが,実務上の印象はむしろ下記の文章です。

 「税務当局は,再分割による財産の移転は相続による遺産分割とは考えずに,その時点で新たな譲渡があるとして贈与の認定をしている。(本書305頁から306頁)」

 税金が絡む登記は,税理士か税務署に相談してからするのがベストです。とういうか,相談してからでないと,怖くてできません。

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