法律家のための税法 | |
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第一法規 |
この時期になると遺産分割のやり直しの相談もあると思いますが,税金にはくれぐれも注意が必要です。
「第1の遺産分割について無効原因があったため,第2の遺産分割がなだれ,各自の配分額に異同を生じたことにより,相続税額が過大となったときは,2カ月以内に更正の請求をなし得る(国通23Ⅱ)なお,錯誤等を理由とする税額の変更は,更正の請求の手続きによらずには認められないとされている(最判昭和39・10・22)」(本書305頁)
上記の文章を読むと,遺産分割のやり直しができる印象がありますが,実務上の印象はむしろ下記の文章です。
「税務当局は,再分割による財産の移転は相続による遺産分割とは考えずに,その時点で新たな譲渡があるとして贈与の認定をしている。(本書305頁から306頁)」
税金が絡む登記は,税理士か税務署に相談してからするのがベストです。とういうか,相談してからでないと,怖くてできません。