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Nova 会社更生法申請

2007-10-27 10:34:05 | 社会
NOVA、更生法申請 負債439億円、猿橋社長解任 ジャスダック上場廃止へ(産経新聞) - goo ニュース

亀田興毅の謝罪会見で騒いでる間に英会話学校最大手のNOVAが倒産していた。
負債総額は500億円に達するだろうと言われている。

駅前の会話教室900箇所余り、受講生40万人、実際は30万人とも 授業料を前納しているが返還は難しそうな話である。

爺には猿橋前社長による取り込み詐欺に見える。
25日深夜の臨時取締役会に出席を拒否した猿橋社長は他の取締役に代表取締役を解任されたと聞くから正にクーデターである。26日未明には会社更生法の適用申請との段取りだから準備は慎重に練られていたのであろう。

一頃ピンクのうさぎがTVコマーシャルに出捲くっていたが、最高裁で「前売り券の払い戻しはNOVAの料率は不当である」と消費者よりの判決が出てから急に勢いが落ちた。
爺の様にもう「英語を勉強してー」なんて意欲から遠ざかった人間でもここ2-3年NOVAは予約が取れない、前払い受講料の払い戻し請求、払い戻し料率の不公平が聞こえていた。

だから最近の受講生は取り込み詐欺にかかったようなものだと思う次第。

爺には良く分からない
駅前の教室はほとんど賃貸物件で固定投資は無いのであろう。若干の教材費は知れたもの。講師陣の給料が賃料についで大きいのであろうがほとんどが「臨時雇いとかパート」であろう。
どうして500億円もの負債になったのか? 誰か金主がいて高利の金を提供していたが「やばそうなので手を引いたか?」或いは「猿橋前社長とその取り巻きにより車内の金が社外流失してしまっていたか?」
興味は尽きない。
経産省はいまさらのように猿橋前社長を呼んで「事情の説明をー」なんて言っているが、最高裁判決が出るまで「NOVAの受講料の(不当な)変換率にお墨付きを与えていたのは経産省である」
これも官僚が一枚噛んでいる政治スキャンダルになる可能性がある。
さてマスコミと民主党がどこまで切り込むかこれも目が離せない。

産経新聞:
英会話学校最大手のNOVA(大阪市中央区)は26日、大阪地裁に会社更生法の適用を申請し、保全命令を受けた。負債総額は約439億円。中途解約に絡むトラブルが多発し、経済産業省から誇大広告などの特定商取引法違反で一部業務停止命令を受けて企業イメージが悪化。受講生離れに歯止めが掛からず、自主再建を断念した。40万人近いとされる受講生の授業継続や受講料の返還問題など、影響が出るのは避けられそうにない。

 NOVAは26日、全国各地の教室すべての運営を一時停止する方針を決定。同日午後、弁護士などが大阪市内で記者会見し、会社更生法の適用申請に至った経緯などについて説明する。保全管理人には東畠敏明、高橋典明両弁護士が選任された。これに伴い、ジャスダック証券取引所は26日、NOVAの株式を11月27日に上場廃止とすると発表した。

 NOVAは25日夜、創業者の猿橋望社長抜きで取締役会を開き、同社長を解任するとともに渡辺勝一、吉里仁見、アンデルス・ルンドクヴィストの3取締役を新たに代表取締役に選任。解任理由についてNOVAは「取締役会が(猿橋氏による)不透明な資金調達方法や業務提携の条件交渉について再三情報開示を求めたが、説明が得られなかった」としている。

 急速な店舗拡大を進めた結果、NOVAの業績は平成18年3月期以降、急速に悪化した。今年4月、途中解約時のレッスンチケットの換金方法について最高裁が消費者寄りの判断を示して敗訴。6月には新規の生徒勧誘時の説明不足や誇大表現が「特定商取引法違反にあたる」と経済産業省に指摘され、1年以上の新規契約の締結など一部業務で停止命令を受けた。この結果、解約者への返金費用負担が急増、19年3月期の最終損失は24億9500万円と2期連続の最終赤字に陥った。資金繰りに奔走した猿橋氏が24日、海外ファンドへの新株予約権発行で7000万円の運営資金を調達したばかりだった。(以下省略)

コメント (2)    この記事についてブログを書く
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2 コメント

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こんばんは。 (manbowhamamatsu)
2007-10-28 23:07:40
経済産業省が、NOVA商法にお墨付きを与えていたというのは、きわめて重い事実ですよね。もちろん、有権的法解釈の最終的決定権限は最高裁にあるわけですけど、経済産業省の行政指導の誤りは、後々問題になるんじゃないですかね。もっとも、国を訴えたところで、裁判所も所詮国家権力ですから、被害者が救済される可能性は極めて低いと思われますが。
その通りでしょう (浜の偏屈爺)
2007-10-29 08:35:33
manbowhamamatsu 様 お早う御座います。
経産省の犯罪性に付き賛同いただきまして有り難う御座います。行政指導の逃げ道は下に対しては事実上の命令、法に対しては指導でしかないという二面性です
従って訴訟では被害者が勝つのは難しいかも?同感です。 30万人とも言われるNOVAの聴講生は取り込み詐欺に遭ったようなものでしょう。更正法が適用になるには小口の債権者の債権放棄が必要ですから事実上数が多くて出来そうも無いですよね。一括救済するには受けての負担が多すぎる気もしますしね。
微妙ですね。

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