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はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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不動産投資と損益通算

2025-02-27 02:00:40 | 会計・税金
不動産投資で出した赤字を

給与と相殺して所得税を還付してもらう。

そんな確定申告をする方も多いと思いますが、

不動産所得の赤字のうち、

土地の取得にかかる借入金の利子は

損益通算できない、という取扱いがあります。

↓参照


例えば、不動産所得の赤字が△50万円だとしても、

借入金の利子が30万円で

うち10万円が土地取得部分だった場合、

損益通算できるのは△40万円のみとなります。


この取扱いはマンション(購入額に土地部分が含まれている)

にも適用されるのでご注意ください。
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