不動産投資で出した赤字を
給与と相殺して所得税を還付してもらう。
そんな確定申告をする方も多いと思いますが、
不動産所得の赤字のうち、
土地の取得にかかる借入金の利子は
損益通算できない、という取扱いがあります。
↓参照
例えば、不動産所得の赤字が△50万円だとしても、
借入金の利子が30万円で
うち10万円が土地取得部分だった場合、
損益通算できるのは△40万円のみとなります。
この取扱いはマンション(購入額に土地部分が含まれている)
にも適用されるのでご注意ください。
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