千葉県野田市の社労士。就業規則の作成・変更、賃金規程、評価制度など労務管理全般。障害年金のご相談。

社長さんの得する情報や趣味、日常生活で感じた事を綴っております。

国保

2007年12月26日 | Weblog
今年の3月に仕事を辞め、雇用保険の支給を受けたので夫の扶養には入れず4月から国保の加入手続きをした。

暫くして目の飛び出すような金額、1期65,000円の納付書が届いた。
試験前の時間が惜しい時期だったが、なんともすっきりしないので近くにある、合併してから支所になった元町役場に行った。

今思い出しても、むかっ腹が立つ(あら・・はしたない言葉・・失礼)一件だった。

その時窓口に出た人の上から目線、試験前の時間がないと言うこちらの事情を無視したタラタラとした対応。
確認に見せてくれた加入手続きの用紙・・それが何を意味しているのか対応した人は理解する力が無いようで・・。

結局、市役所の担当の入力ミスだったらしいが・・
市役所では、私が一番初めに申し出た後直ぐに自宅へ来たらしいが、私は会っていないし、それらしい形跡も残されていなかった。

で・・・私のむかっ腹はこれで終わらなかった。
私が意義を言った後で再送付された納付書に「変更依頼があったから金額を訂正して・・・云々かんぬん・・」と書いてあった。試験直前のことであった。
変更依頼なんかしていない!!! もしかして・・責任逃れの証拠に残した一言か??
むかっ腹は治まらなかったが、兎に角試験まではこのままに・・と試験が終わってから再度支所に出かけて文章の表現に対しての抗議をしてきた。

その時は、支所だと言うことで、電話で市役所の担当の人と話すことになった。

で・・雇用保険も終わり1月から夫の扶養にしてもらう事にして、国保の停止の相談に窓口に行ってきた。
今回は、少し遠いが本所の市役所に行ってきた。
嫌でも思い出してしまい・・・・
以前電話で対応した方と初めて直接お話をした。

「あの時は電話で随分怒られました・・が、あの一件は、全面的にこちらが悪いことで・・・。」ととても温厚そうな方でした。
確かに・・・思いつくままにかなり酷いことを機関銃のように発射していたかも・・・。

そこで、保険料の話が話題になり・・・・
保険料にするか、保険税にするか・・・それは市役所が選択できるシステムになっていると教えてくれた。この事は初めて理解したような気がする。
私は、税になる部分しか覚えてなかった。
保険料と税とでは当然時効も違う。

自宅に戻り、社一のテキストで確認したが・・・試験の内容としてはあまり重要じゃない部分なのかも知れない。
確かに・・・「世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、市町村にあっては地方税法の規定によって保険料の代わりに国民健康保険税も課することが出来る」と法76条1項に記してあった。

マークはしてあったが・・・・良く理解してなかったような気がする。

保険料は不服申し立ては県の国民健康保険審査会に出来るが、地方税は市町村長になる・・・

不服申し立てについては、私が持っているテキストには保険料についてしか載ってなかった。
だから、理解が出来てなったのかもしれない。
でも、社労士としての知識として覚えておいた方が良いことだと思った。

市役所の職員の方に教えていただいて良かった。

国保の保険料、地方税についての計算はややこしい。
色々付け足して8期に分けて・・・
これは、該当者が直接窓口に確認するに限ると思う。

相談されたら、そうアドバイスをしよう。

今日のブログは長かった。
最後まで読んでくださった方 ありがとうございました。



コメント (2)
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