何がどうしたのかというと原因はこのウミガメの剥製(?!)
今回の話は長いです。読まれる方はお覚悟を。
廃棄するのは忍びなくどなたかに壌渡したいと考えていました
先週うちの取引先の銀行の営業マンからウミガメの剥製に興味を持っている人がいると連絡を受けました
しかし現在ウミガメの剥製はワシントン条約の規制対象になっている為
売買の場合は登録票がなければいけないとは知っていましたが、譲渡の場合はどうなのか・・・
そこで登録申請等を行っている機関へ電話
ウミガメの剥製を持っていること。そしてそのウミガメの剥製は所有者の伯父が他界し私が相続したこと
そして知り合いに譲渡したい旨を話ました。
その中ではっきりしたことは、今回のように所有者が死亡した場合のみ登録書がなくても相続した人の物に出来るということで
それ以外は売買や譲渡する場合は必ず登録書が必要になるらしい
相手側は女性だったので「女」、私は「ひ」と以下省略して書きます
女 まずそのウミガメの剥製を伯父様はいつ頃からお持ちでしたか?
ひ たぶん家を建てた昭和55年頃だと思います
女 そのウミガメの種類を特定する必要があります。種類によってワシントン条約にいつ記載されたかが必要ですので。
写真をこちらに送っていただければ種類は判別できますが、ひとつ確かめなければならないことがあります
お持ちのウミガメは本物の剥製ですか?
ひ 本物か、偽物かはどこで判別できますか?
女 剥製を作っているところで見てもらうのがいいと思います。
場合によっては動物園や水族館等でも判別してもらえるとは思いますが
いきなり動物園や水族館に持ち込んでも見てもらえないと思いますが・・・
ひ もし登録した後に偽物だと分かった場合はどうなりますか?
女 所有者が罰せられます。
それともうひとつお伝えしなければなりません。そのウミガメの剥製が本物だったとして、伯父さまが取得されたより前に
ワシントン条約の規制対象になっていた場合は登録することはできません
ひ その場合はどうしたらいいのですか?
女 大変不謹慎なことを申しあげますが、このままお手元にお持ちになっていて代々相続されていくかまたは廃棄処分かでしょうか
ひ ・・・・・
女 どちらにしても本物の剥製だった場合ですが。
それからもし廃棄処分をお考えになった場合ですが、その場合はリサイクル業者や廃品業者ではなく地域の公共の清掃業者に出してください
廃棄の場合は、誰かに持って行かれたりするのではなく、確実に燃やしてもらえと言いたいらしい。
かいつまめば、今あるウミガクンの種類を特定し、どこかで本物の剥製である証明をもらい
はたまた伯父が取得した後にワシントン条約に記載されたものならば3,200円を払えば登録書が発行され
売買でも譲渡でもできるが
もし、本物とわかっても伯父が取得した以前にワシントン条約に記載されている種であれば登録はできず
このまま持ち続けるか廃棄ということらしい。
心が折れた。ボキボキッと音がした。
全く持って面倒な話。
剥製屋さんって・・・私は亀の剥製ですら怖いのに剥製屋になんて行けない。
あー、どうするべきだろいうか。
悩める師走スタートとなりました。
今回の話は長いです。読まれる方はお覚悟を。
廃棄するのは忍びなくどなたかに壌渡したいと考えていました
先週うちの取引先の銀行の営業マンからウミガメの剥製に興味を持っている人がいると連絡を受けました
しかし現在ウミガメの剥製はワシントン条約の規制対象になっている為
売買の場合は登録票がなければいけないとは知っていましたが、譲渡の場合はどうなのか・・・
そこで登録申請等を行っている機関へ電話
ウミガメの剥製を持っていること。そしてそのウミガメの剥製は所有者の伯父が他界し私が相続したこと
そして知り合いに譲渡したい旨を話ました。
その中ではっきりしたことは、今回のように所有者が死亡した場合のみ登録書がなくても相続した人の物に出来るということで
それ以外は売買や譲渡する場合は必ず登録書が必要になるらしい
相手側は女性だったので「女」、私は「ひ」と以下省略して書きます
女 まずそのウミガメの剥製を伯父様はいつ頃からお持ちでしたか?
ひ たぶん家を建てた昭和55年頃だと思います
女 そのウミガメの種類を特定する必要があります。種類によってワシントン条約にいつ記載されたかが必要ですので。
写真をこちらに送っていただければ種類は判別できますが、ひとつ確かめなければならないことがあります
お持ちのウミガメは本物の剥製ですか?
ひ 本物か、偽物かはどこで判別できますか?
女 剥製を作っているところで見てもらうのがいいと思います。
場合によっては動物園や水族館等でも判別してもらえるとは思いますが
いきなり動物園や水族館に持ち込んでも見てもらえないと思いますが・・・
ひ もし登録した後に偽物だと分かった場合はどうなりますか?
女 所有者が罰せられます。
それともうひとつお伝えしなければなりません。そのウミガメの剥製が本物だったとして、伯父さまが取得されたより前に
ワシントン条約の規制対象になっていた場合は登録することはできません
ひ その場合はどうしたらいいのですか?
女 大変不謹慎なことを申しあげますが、このままお手元にお持ちになっていて代々相続されていくかまたは廃棄処分かでしょうか
ひ ・・・・・
女 どちらにしても本物の剥製だった場合ですが。
それからもし廃棄処分をお考えになった場合ですが、その場合はリサイクル業者や廃品業者ではなく地域の公共の清掃業者に出してください
廃棄の場合は、誰かに持って行かれたりするのではなく、確実に燃やしてもらえと言いたいらしい。
かいつまめば、今あるウミガクンの種類を特定し、どこかで本物の剥製である証明をもらい
はたまた伯父が取得した後にワシントン条約に記載されたものならば3,200円を払えば登録書が発行され
売買でも譲渡でもできるが
もし、本物とわかっても伯父が取得した以前にワシントン条約に記載されている種であれば登録はできず
このまま持ち続けるか廃棄ということらしい。
心が折れた。ボキボキッと音がした。
全く持って面倒な話。
剥製屋さんって・・・私は亀の剥製ですら怖いのに剥製屋になんて行けない。
あー、どうするべきだろいうか。
悩める師走スタートとなりました。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます