みなさん。
この週末はしっかり勉強できましたか。
先週は社労士試験の合格発表がありましたが、不本意な結果となってしまった方。
勉強が手につきませんでしたか。
それでは貴重な土日が残り少なくなるだけで、勉強時間が少なくなってしまいます。
また、来年はじめて社労士の試験をめざしている方にとって気づかれたの思うのですが、社労士の勉強って、結構大変でしょう。基本書を数回読んだだけでは、社労士に試験は歯がたちません。
特にこの試験の特徴は、総得点がどんなによくても、足切りに引っかかってしまえば、アウト!
さあ、気合を入れなおして。わたしの場合いつも勉強をスタートする前には「自分より勉強している人はいないんだ。絶対合格するぞ!」と小さな声でつぶやいて、自分に気合を入れていました。
さて、今日からは年次有給休暇です。これは毎年のように出題されていますので要注意です。
早速過去問題を見てみましょう。
年次有給休暇の付与要件である「全労働日の8割以上出勤」における全労働日の日数は、集魚規則その他によって定められて所定休日を除いた日をいう。したがって所定休日に労働させたとしてもその日は全労働日に含まれないが、逆に、使用者の責めに帰すべき事由による休業の日については、ここでいう全労働日に含まれる。
_____________________________________
答 「 × 」法第39条第1項
まず、年次有給休暇の発生要件は次の項目でした。
①雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務。
②全労働日の8割以上出勤。
③10労働日の有給休暇。
①の継続勤務とは、労働契約がある限り休職期間、長期病欠期間、組合専従期間も通算されます。また、次のような場合も継続勤務となります。
・臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され6箇月以上に及んでいる場合。
・臨時工・パート等が正規職員に切替えた場合。
・会社が解散し、従業員の待遇も含め権利義務関係が新会社に包括承継された場 合。
・定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合。ただし、退 職と再採用との間に相当期間が在り、客観的に労働関係が断続していると認めら れる場合は継続勤務とは見なされません。
また、②の全労働日には以下のものは除かれます。
・所定の休日(その日に休日労働させても労働日には含まない。)。設問のこの箇所は正しいです。
・使用者の責めに帰すべ事由による休業。設問ではこの箇所が誤りです。
・正当な争議行為により労務の提供が全くなかった日
次回はこの続きをみてみましょう。
社労士受験応援団でした。
この週末はしっかり勉強できましたか。
先週は社労士試験の合格発表がありましたが、不本意な結果となってしまった方。
勉強が手につきませんでしたか。
それでは貴重な土日が残り少なくなるだけで、勉強時間が少なくなってしまいます。
また、来年はじめて社労士の試験をめざしている方にとって気づかれたの思うのですが、社労士の勉強って、結構大変でしょう。基本書を数回読んだだけでは、社労士に試験は歯がたちません。
特にこの試験の特徴は、総得点がどんなによくても、足切りに引っかかってしまえば、アウト!
さあ、気合を入れなおして。わたしの場合いつも勉強をスタートする前には「自分より勉強している人はいないんだ。絶対合格するぞ!」と小さな声でつぶやいて、自分に気合を入れていました。
さて、今日からは年次有給休暇です。これは毎年のように出題されていますので要注意です。
早速過去問題を見てみましょう。
年次有給休暇の付与要件である「全労働日の8割以上出勤」における全労働日の日数は、集魚規則その他によって定められて所定休日を除いた日をいう。したがって所定休日に労働させたとしてもその日は全労働日に含まれないが、逆に、使用者の責めに帰すべき事由による休業の日については、ここでいう全労働日に含まれる。
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答 「 × 」法第39条第1項
まず、年次有給休暇の発生要件は次の項目でした。
①雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務。
②全労働日の8割以上出勤。
③10労働日の有給休暇。
①の継続勤務とは、労働契約がある限り休職期間、長期病欠期間、組合専従期間も通算されます。また、次のような場合も継続勤務となります。
・臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され6箇月以上に及んでいる場合。
・臨時工・パート等が正規職員に切替えた場合。
・会社が解散し、従業員の待遇も含め権利義務関係が新会社に包括承継された場 合。
・定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合。ただし、退 職と再採用との間に相当期間が在り、客観的に労働関係が断続していると認めら れる場合は継続勤務とは見なされません。
また、②の全労働日には以下のものは除かれます。
・所定の休日(その日に休日労働させても労働日には含まない。)。設問のこの箇所は正しいです。
・使用者の責めに帰すべ事由による休業。設問ではこの箇所が誤りです。
・正当な争議行為により労務の提供が全くなかった日
次回はこの続きをみてみましょう。
社労士受験応援団でした。