社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

年次有給休暇の続き②

2006-11-20 06:10:35 | 今日の問題
社労士の受験を目差す皆さん。こんにちは。

この週末しっかり勉強できましたか。

では早速今日の問題です。

年次有給休暇は、雇入れの日から継続して6ヶ月間(1年6箇月以上継続勤務した者については6箇月経過日から各1年間)勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に、原則として向こう1年間の権利として発生するが、定年等によりその1年の途中で退職することが明らかな者については予定勤務月数に応じて付与すべき日数を減じて差し支えない。

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答え 「 × 」 法第39条第1項、第2項。H11.3.31基発168号。

設問のように、年度途中に退職する労働者に付与する年次有給休暇の日数も、法定の付与日数でなければならず、年度当初から退職次期までの月数で按分した日数ではだめです。
あくまでも基準日において発生した日数となります。

ここで継続勤務とはどのようなものがあるか例をあげておきます。

①定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合。ただし、退職と再採用との間に相当期間があり、客観的に労働関係が断続している場合は通算されません。
②臨時工が一定期間ごとに雇用契約を更新され、6箇月以上に及んでいる場合であって、実態をみて引き続き使用されていると認められる場合。
③臨時工、パート等が正社員に切替えた場合。
④会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合。
⑤休職とされていた者が復職した場合。

次の問題です。

1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5ヶ月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。

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答え 「 ○ 」 法第第39条第2項、第3項。

比例付与の対象となるかどうか、又、対象となった場合の付与される日数はどうなるかは基準日においてみられます。

この設問の場合、採用された当初は比例付与の対象者(週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数4日以下)でしたが、基準日においては週所定労働時間が32時間のなっていますので、比例付与の対象となりませんね。
したがってこの設問のとおり10労働日の年次有給休暇の付与となります。

今週は木曜日が祝日ですね。
平日の勉強の遅れを取り戻すことができるチャンスです。
この週が終われば、いよいよ12月。

悔いの無い様に勉強をしてください。

社労士受験応援団でした。


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