一方で「学校の規律の見地から重過ぎない範囲での懲戒処分は裁量権の範囲内」とも判断、戒告を受けた教職員らの処分を取り消した2審判決を破棄し、逆転敗訴とした。裁判官5人中4人の多数意見。宮川光治裁判官は「(不起立は)注意や訓告にとどめるべきだ」と反対意見を述べた。
小法廷は不起立行為について「学校行事の秩序を一定程度損なうが、個人の歴史観や世界観に起因し、積極的妨害はなく、どの程度の混乱を招いたかの評価は困難」と指摘。一度の不起立で注意などではなく戒告とすることは「直ちに違法とは言いがたい」と裁量権を容認した。
さらに停職と減給についても検討。停職の1人は過去に日の丸を引きずり降ろすなどしたことから処分を妥当とする一方、過去の不起立などによる処分の累積で停職、減給とされた各1人(計2人)は「処分は重過ぎて社会観念上著しく妥当性を欠く」と取り消した。
都教委は03年10月の通達で学校行事での起立斉唱を義務付け、最高裁は11年5月、通達に基づく職務命令を合憲と判断。一方、橋下徹大阪市長率いる「大阪維新の会」は同一の職務命令違反3回で免職とすることを盛り込んだ教育基本条例案を大阪府議会に提出しており、判決は条例審議に影響しそうだ。
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■ことば
◇懲戒処分
「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」などがあった場合に行われる処分をいい、国家公務員法や地方公務員法が定める。重い順に免職、停職、減給、戒告がある。一方、指導監督上の措置として訓告や厳重注意などもあるが、これらは法的な不利益処分にはならない。
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◆君が代斉唱不起立訴訟最高裁判決骨子◆
・起立斉唱の職務命令違反に対する懲戒処分のうち、戒告は裁量権の範囲内
・減給以上の処分をすることは過去の処分歴や本人の態度に照らして慎重な考慮が必要
【東京朝刊】
「学校行事の秩序を一定程度損なうが、個人の歴史観や世界観に起因し、積極的妨害はなく、どの程度の混乱を招いたかの評価は困難」と指摘。一度の不起立で注意などではなく戒告とすることは「直ちに違法とは言いがたい」の最高裁の判決に何か腑に落ちない。
厳かな入校・卒業式等の国歌・国旗掲揚時に起立しなさいという指示に対し、ばらばらな行動をして何が秩序を損なわないというのだろうか。
生徒達には指示はするが、一部先生が起立しないところを見て何と思うだろうか。停職・減給は生徒達には見えないが、ばらばらな行動こそ規律を指導してきた先生方の行動を生徒達は違和感を持ってみていることだろう。歴史観の教育はそんなに差別ある教育をしているのだろうか・・・・・・
国旗を引き釣り下ろしたと有るが、民主国家において定められた国旗・国歌を破壊するような行為は日本国民のすることではく教育の場にそんな先生がいるとは思わなかった・・・・・・・
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