ふるさと納税制度が4月末の改正地方税法成立に伴って導入されてから、1か月がたった。県内の自治体に寄せられた寄付は5月末現在、県と7市町への計35件にとどまり、残る12市町村はゼロ。
せっかくの制度を財源確保に役立てようと、各自治体は寄付者に地元特産品を贈る特典を設けたり、クレジットカード払いを導入したりと出身者らへのPRに懸命だ。
寄付は1月分から制度の対象となり、寄付の数では県が10件(9万1000円)で最多。75万3500円と額ではトップの倉吉市が8件、鳥取市が7件(41万2336円)。ほか湯梨浜町4件、岩美町3件、米子、若桜、日南の3市町に1件ずつとなっている。 【全 文】
故郷納税制度とは、、「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」へ貢献したい、という気持ちを持つ納税者が、「ふるさと」と思う地方公共団体に寄附を行った場合、個人住民税からその1割程度を上限として、寄附金額を控除する寄附金税制であることを思い出した。
なるほど、故郷に住民税を寄付し一割程度の控除を受けるためには良い制度のようだが、全国でどのぐらいの寄付がなされているのだろうか。
理由は夫々相違するが、生まれ故郷に感謝し寄付をする気持ちは崇高で貴重な宝である事は確かである。しかし、将来この現在地に骨を埋めようとする者にとっては、これから将来に渉ってお世話になるところであり・なっている事を考えると、故郷は故郷・現住居は現住居と割り切り現住所地に納税すると言うのが当然であるはずだ。
出稼ぎで将来帰郷するとの確約でもあれば、せっせと寄付する事も考えられるが、そんな物心両面の余裕は無い。寄付受け入れ先では財源確保のため、特産品を贈るなど様々のPR工作を講じてまで寄付金集めをしているようだが、そんな高望みにも限度を感じるのだが・・・・・
「故郷の山に向かいて言うことなし、故郷の山は有難きかな」の気持ちに変わりはない・・・・
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