平成28年(わ)第634号
糸川 昌喜
覚せい剤取締法違反(再犯)
【判決】
懲役1年10月、未決勾留日数のうち50日をその刑に算入する。
生活環境を変える為に、大阪からさいたまへ転居した被告人でしたが、自ら密売人に接触を図り再犯してしまいました。神への祈りも薬物の誘惑には勝てなかった様です。
刑の一部執行猶予を求めましたが、結局以前と生活環境に何ら変化を期待できませんから、却下されました。
糸川 昌喜
覚せい剤取締法違反(再犯)
【判決】
懲役1年10月、未決勾留日数のうち50日をその刑に算入する。
生活環境を変える為に、大阪からさいたまへ転居した被告人でしたが、自ら密売人に接触を図り再犯してしまいました。神への祈りも薬物の誘惑には勝てなかった様です。
刑の一部執行猶予を求めましたが、結局以前と生活環境に何ら変化を期待できませんから、却下されました。