傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

単純な所持ではない様です(坂戸)

2016年08月19日 | 刑事事件
平成28年(わ)第623号等 

袰川 俊一郎

覚せい剤取締法違反、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反、関税法違反

【判決】
懲役2年6月、執行猶予4年

中国からラッシュ系の指定薬物である、亜硝酸イソブチル、同イソペンチル等を国際郵便EMSを利用して密輸しようとしたこと(税関の検査で発覚)、自宅に覚せい剤を所持したこと、かなりまとまった数の注射器を所持していたごとなどから、被告人はかなり危ない橋を渡っていた可能性があります。(具体的内容はお察し下さい)

執行猶予が付いていることから、本件犯行は初犯と思われますが、先の様な罪名ですから、公安にマークされる身の上になったことを認識して、最低4年間は厳に身を慎まないといつでも取り消される、今の自由であることをお忘れなく。

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