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宅地建物取引士

2015年04月26日 21時29分01秒 | Weblog

今月1日より宅地建物取引主任者から宅地建物取引士へ名称変更がありました。

宅建試験も今年から宅地建物取引士資格試験となります。

興味のある人は受けてみませんか?

内容は

平成27年度宅地建物取引士資格試験について

平成26年6月25日に公布された宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が10月1日に公布され、

平成27年4月1日に同法が施行されました。

これにより、宅地建物取引主任者資格試験は、「宅地建物取引士資格試験」に名称変更され、

平成27年度に第1回の「宅地建物取引士資格試験」が実施されます。

なお、登録講習修了者につきましては、新しい名称の試験になった後も、登録講習修了試験に合格した日から

3年以内に行われる試験の一部が免除されます。


平成27年度の試験については、下記の予定で進めています。
変更される場合もありますので、平成27年6月5日(金)の実施公告以降、改めてご確認ください。

◆受験申込書の受付期間等

【インターネット】
平成27年7月1日(水)9時30分から7月15日(水)21時59分まで

※ インターネット申込みでは、試験会場を事前に指定することができます。
ただし、先着順の会場指定となりますので、ご希望に添えない場合もあります。

【郵 送】
平成27年7月1日(水)から7月31日(金)まで

※ 都道府県によっては、希望試験会場を選択することができるところもあります。
ただし、先着順の会場指定となりますので、ご希望に添えない場合もあります。

※ 郵送の場合、簡易書留郵便で送付されたものであり、消印が上記期間中のもののみ受付けます。

それ以外のものは受付けません。

【試験案内配布期間、場所等】
配布期間は、平成27年7月1日(水)から7月31日(金)まで

配布場所は、平成27年6月5日(金)以降、一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページに掲載されます。

※ 顔写真のサイズはパスポート申請用サイズ(縦4.5cm、横3.5cm、頭頂からあごまでが長さ3.2cm以上3.6cm以下のもの)です。

顔写真については、指定したサイズ以外の場合、差替えを指示することがあります。指示に従わない場合、受験申込書を受付けません。

【受験手数料】 7,000円


※ いったん振り込まれた受験手数料は、申込書が受付けされなかった場合を除き、返還しません。

【試験日時】 平成27年10月18日(日)13時から15時まで(2時間)

※ ただし、登録講習修了者は、13時10分から15時まで(1時間50分)。

当日は、12時30分から受験に際しての注意事項を説明しますので、それまでに自席に着席してください。

※ 試験時間中の途中退出はできません。

途中退出された方は棄権又は不正受験とみなし、採点しません。

【合格発表】
平成27年12月2日(水)

【試験の基準及び内容】
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)
試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)
1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

だそうです。

受験される方頑張って下さい。

別府店 売買部 藤原