医療法に基づく法定計画として、千葉県の保健医療提供体制の確保に関する事項を千葉県保健医療計画に定めてあります。
つまり、医療法に基づいて法定計画として47都道府県が各々にこの保健医療計画を定めているので、
全国画一ではありません。
更に言えば、都道府県ごとに違いがあるため、それに基づいて市町村で立てられる医療保健に関する計画も違って
くるわけです。全てが現状に即しているとは言えません。
現行の計画は、平成23年4月に全面改定を行い、平成24年3月に医療法施行規則が改正されたことなどから、
平成25年5月に一部改定を行いました。
この改定のポイントは、
(1)「精神疾患」及び「認知症」の循環型地域医療連携システムの構築
(2)東日本大震災の経験を踏まえた「災害医療」体制の強化
(3)ニーズの増加が見込まれる「在宅医療」の提供体制の強化、などです。
千葉県保健医療計画に「千葉県は、いわゆる団塊の世代の割合が高く、全国的にも突出 して今後急速に高齢化が
進展するため、救急医療、在宅医療、がんや認知症対策など、 超高齢社会に対応した保健医療提供体制の充実が
緊急の課題です。」と書かれているように団塊の世代がすべて後期高齢者となる2025年までの約10年間で
佐倉市もしっかりと地域医療の体制を構築する必要に迫られています。
ゴールデンウィークの間に、この医療保健計画を改めて目を通し、佐倉市の地域医療について
研究している所です。
課題が満載です。
次の世代に借金ばかりを残してはいけません。誇れる社会をバトンリレーしていきたいと思います。