中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

休職・復職問題Q&A⑩

2020年09月23日 | 情報

Q;社員90人の製造販売業で、人事労務課長をしています。
精神疾患で休職中の従業員についての質問です。営業職で活躍中に精神疾患をり患しました。
当該従業員の所属先をそのままにしておくと、大切な営業部門が実質1名減になってしまいます。
やはり、一時的にでも人事労務部門に異動すべきでしょうか。
職場復帰支援の手引きにあるように、「原職復帰」は尊重しなければなりませんか。
結論として、休職者の所属は、どうすべきでしょうか?

 

A;御社のような企業においては、「研究開発、品質保証」業務を担う製造部門、
「市場開拓、売上拡大」業務を担う販売部門は、まさに車の両輪ですから、
持てる最強の人材を投入することは、自明の理でしょう。
それが、営業部門で1名欠員状態になるのですから、最優先で対処しなければなりません。

 

従って、当然に欠員状態にある1名を、速やかに補充しなければなりません。
それに、休職した部下の状況はとても気になるのが当たり前のことですが、
営業部門の管理職には、営業活動に専念してもらわなければなりません。
そして、休職者の管理は、人事労務部門に任せるのがよいでしょう
(人事労務部門が引き受けるべきでしょう)。

 

原職復帰の基本にこだわりがあるのでしたら、職場復帰を果たし、
休職前のパフォーマンスを発揮できるようになったら、
人事異動を発令し、原職復帰をさせればよいでしょう。

なお、原則論ですが、組織は生き物ですから、教条的(状況や現実を無視して、
ある特定の原理・原則に固執する応用のきかない考え方や態度)であってはいけません。
「職場復帰支援の手引き」は、法令ではありません。あくまでも「目安」です。
原則は
守りつつ、柔軟な考え方で対応しなければなりません。
「言うは易く行うは難し」ですが、参考になれば幸いです。

 

 

 

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