中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

複数事業労働者(複数就業労働者)の労災補償

2020年09月21日 | 情報

法改正されましたが、慣れてくるまでは、実務運用が難しいと感じます。

複数事業労働者(複数就業労働者)の労災補償に対応する労災保険法等の法改正について
~2020年9月1日施行

今回の法改正のポイント
1複数の会社の賃金額を合計して給付額等を決定する
2労働負荷を評価するときに複数の会社での負荷(労働時間や精神的な負担など)を総合して評価する

本稿では、2.を解説します。
複数事業労働者に対する新たな保険給付を新設しました。
施行日以後に発生した傷病等についてのみ対象です
新しく複数の事業の業務を要因とする疾病等についても、労災保険給付の対象となります。
対象となる疾病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。

 (参照)雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労災保険法関係部分)
基発0821第1号2020年8月21日
複数事業労働者に係る法改正9月1日施行

 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第219号)、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和2年厚生労働省令第141号)及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(令和2年厚生労働省告示第293号)が、本年9月1日から施行され、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が同日から施行されることとなった。新制度の大綱は、令和2年4月1日付け基発第0401第17号、職発第0401第17号「雇用保険法等の一部を改正する法律等について」記第1の2により、通達したところであるが、同制度に係る事務取扱いについては、下記事項を了知の上、業務運営に遺憾なきを期されたい。
(注)法令の略称は、次のとおりである。
労災法 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
改正法 雇用保険法等の一部を改正する法律
新労災法 改正法による改正後の労働者災害補償保険法
新徴収法 改正法による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律
整備省令 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
新労災則 整備省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則
新特支金則 整備省令による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則
新徴収則 整備省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

法改正の趣旨
我が国における、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)を取り巻く状況を見ると、多様な働き方を選択する者やパートタイム労働者として複数就業している労働者が増加している実情がある。また、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)等においても、副業・兼業の場合の労災補償の在り方について、検討を進めることとされていたところである。
今般、改正法により、複数事業労働者が安心して働くことができる環境を整備するため、複数事業労働者に関する保険給付について複数事業労働者を使用する全事業の賃金を合算すること、複数事業労働者を使用するそれぞれの事業における業務上の負荷のみでは業務と疾病等々の間に因果関係が認められない場合に、複数事業労働者を使用する全事業の業務上の負荷を総合的に評価すること等について、労災法等の改正が行われた。

https://www.mhlw.go.jp/content/000662511.pdf

 

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