中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

自殺社員の遺族提訴で

2014年02月28日 | 情報
ヤマダ電機側、争う姿勢…自殺社員の遺族提訴で
 
ヤマダ電機(群馬県高崎市)の社員だった新潟県柏崎市の男性(当時23歳)が2007年9月に自殺したのは
長時間労働が原因でうつ病になったためとして、男性の遺族3人が同社に約1億2000万円の損害賠償を求める訴えを起こし、
第1回口頭弁論が13日、前橋地裁高崎支部(川口代志子裁判長)であった。
ヤマダ電機側は請求棄却を求めて争う姿勢を示した。
訴状によると、男性は新規開店予定だったテックランド柏崎店で管理職のフロア長として勤務していた07年9月19日に社宅で自殺した。
開店準備などで死亡までの1か月間の時間外労働は106時間に及び、うつ病を発症したと指摘。会社側は労働実態を認識していたのに、
負担軽減の措置を講じなかったなどと主張している。
(2014年2月14日 読売新聞)

ヤマダ電機HPより転載
前橋地裁高崎支部平成25年(ワ)第424号の民事訴訟に対する弊社の見解
平成26年2月14日
 弊社の社員であった新潟県柏崎市の男性が平成19年、長時間労働でうつ病を発症した、
そしてそれが原因で自殺したとして、遺族が弊社を相手に損害賠償を求めた民事訴訟の第1回口頭弁論が、
2月13日、前橋地裁高崎支部でありました。弊社は請求棄却を求める答弁書を提出いたしました。
訴状の事実関係に誤りがあるため、弊社は裁判を通じて争ってまいります。
http://www.yamada-denki.jp/

以下、感想です。
訴状を詳しく読んでいませんので、軽々には申し上げられませんが、
一般論として今回のような事例では、報道されている事実関係に誤りがなければ、被告ヤマダ電機側は敗訴するするでしょうね。
被告側が争う以上は、何らかの事実誤認があるのでしょうが、
現在では、長時間残業の事実認定がされれば、イコール敗訴、と言っても過言ではありません。
長時間残業は、止めましょう。従業員の能率やモラルは低下しますし、良いことは一つもありません。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする