芦部信喜さんを知らない安倍晋三。憲法を知らず「改憲」叫ぶ・・・ということですか

2013-03-31 11:22:54 | 憲法
いろんなマスコミ報道ありましたが、とりあえず・・・
あの 元弁護士?橋下徹も 安倍ちゃん程度のものだろうけど。

安倍首相「有名な憲法学者」の名にポカン 「芦部信喜知らないって…」支持者もドン引き/J-CASTnews
http://www.j-cast.com/2013/03/30171884.html?p=1
「安倍総理、芦部信喜さんという憲法学者ご存じですか」
「私は存じ上げておりません」

2013年3月29日の参院予算委員会、民主・小西洋之参院議員の質問に、安倍晋三首相はこう答えた。さらに他の学者の名前を挙げて質問する小西議員に、安倍首相は「つまらないことを聞く」とばかりの笑みさえ浮かべていた。

「私は憲法学の権威でもございませんし、学生だったこともございませんので、存じ上げておりません」

ところが安倍首相が「知らない」と断言した芦部信喜氏(1923~1999)は、近年の日本の憲法学者では最も高名な人物だ。日本の憲法学の第一人者だった宮沢俊義氏の弟子で、63年に東大教授になり、84年まで教えた。のち学習院大に移り、86年から92年まで日本公法学会理事長を務めた。92年に刊行した『憲法』(岩波書店)は、大学の憲法学の教科書として知られ、現在も版を重ねている。93年には文化功労者にも選ばれた。

以前には自民・片山さつき参院議員がツイッター上での憲法論議の際、「私は芦部教授の直弟子ですよ」と自慢してみせたことさえあるほどだ。片山氏は今も自身のブログに「芦部教授は、私が東大法学部を在学中の法学部長で、私が3年で外交官試験の2次にうかったときに、『3年で中退外交官にならずに、4年で国公を受けて、大蔵省に行きなさい!』と薦めてくださった恩義のあるかたです」と記している。

ちなみに安倍首相も法学部卒(政治学科)。憲法改正を唱える首相が、憲法学の「大御所」の名前を知らなかったことに、ネットでは失笑と落胆の声が相次いだ。

「法学部卒で憲法を論じるのに芦部信喜知らないって、ON知らずに日本のプロ野球語るようなもんだぞ」
「つか芦部を知らない程度に憲法に興味がないのにどうして改正だけはしたがるのかよく分からない 興味があったらまずは基本書読んだりして勉強するだろ」
「ちなみに、経済学をやった人がケインズを知らないってドヤ顔でいうレベルのこと」
「憲法知ってることの根拠として芦部を使った片山さつきに、お宅のトップ貴方の師匠である芦部知らないのに憲法改正唱えてるんだけどどう思う?って聞きたい(´・∀・`)」

安倍支持者からも、「残念」との声が上がる。

「安倍ちゃんは好きだし、自民を支持してるけど、芦部・高橋和之・佐藤を知らないっていうのは正直驚いた(中略)これくらいは教養で知って欲しかったな。まあ、今回のことで安倍ちゃんが不適だとは思わないけど、最低限フォローアップはこれからしてもらいたい」

もっとも小西議員の質問は、「芦部」以外の部分でも細かく憲法の条文を質すなど、まるで「クイズ」のような形で安倍首相の憲法理解を問おうとしたとして、産経新聞が批判的に報じたのを始め、不快感を持った人も少なくない。安倍首相自身も、「子供っぽいことやめましょう」「このやりとりに何の意味があるのか」「大学の講義ではない」などと不満を表した。小西議員のブログにも大量の批判コメントが寄せられ、半ば炎上状態だ。
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・・・で、産経は
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130329/plc13032922230023-n1.htm

「そういう子供っぽいことは、やめましょうよ」

 安倍晋三首相が29日の参院予算委員会で、憲法の条文に関する細かい質問を続けた小西洋之氏(民主)をたしなめる場面があった。

 小西氏から「包括的な人権規定といわれる憲法の条文は何条か」などと執拗(しつよう)に質問され、首相は「クイズのような質問は生産的ではない。聞かなくても調べればいいじゃないか」と不満顔。首相を指さして「知らないとは内閣失格だ」と挑発する小西氏に、「大学の講義ではない」「このやりとりに何の意味があるのか」とあきれていた。

 直後に質問した中西健治氏(みんな)が「第何条かという質問はしません」と宣言すると、首相は「予算委員会にふさわしい質問だ」と笑顔を見せた。


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小西ひろゆき(小西洋之) 民主党 千葉県参議院選挙区第5総支部長のサイトから

平成25年3月29日(金)、参議院予算委員会で、安倍総理はじめ、関係閣僚に「自民党 日本国憲法改正草案」の問題点を中心に質問をさせて頂きました。

質問の様子と内容は参議院インターネット審議中継からご覧いただけます。

*youtube



■質疑関連資料

1.自由民主党「日本国憲法改正草案Q&A」 (自由民主党ホームページからご覧下さい。質疑用議場配付資料憲法第13条関連資料は44ページとなります。)

2.国立国会図書館作成資料2013032901

3.衆議院議員稲誠一君提出徴兵制度問題に関する質問に対する答弁書他2013032902

■関連報道
(この日の一問)民主・小西洋之氏→安倍首相 「公益」による制限に危機感(朝日新聞デジタル)

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日本国の総理大臣が、現行憲法で最重要の条文である憲法13条の内容を知らず、また、憲法の基本的な勉強を何もせずに、あたかも子どもがおもちゃを扱うがごとく、明治憲法と同様の人権抑圧を可能とする「憲法改正草案」なるものを、自らがリーダーシップを取って作成していたということを明らかにした、極めて重要な質疑であると考えています。

自民党の憲法草案の余りのひどさと、常日頃の総理の国会での憲法に関する答弁から、「安倍総理はおそらく憲法13条の内容を何も理解していないのではないか。」と考えて、まずは、その内容と存在(条文)について問うことにしました。

これについては、「戦争放棄を定めた条文は何条か。」と聞かれて答えられない政治家は、国民の皆さんの批判のもとに立場を失うでしょう(※第9条です)。

それと同じく、『「個人の尊厳」、「包括的人権」、「幸福追求権」を定めた条文は何条か。』と聞かれて、「憲法13条」と答えられない政治家は、残念ながら同じくその地位にある資格がないと言わざるを得ません。

ましてや、行政権の長である内閣総理大臣がそれを知らないというのは、即刻不信任に値する事件だと思います。

なお、内閣が作成し国会の議決のもとに執行する予算案は、全て、憲法が求める国民の尊厳を守り、また、その幸福追求権を最大限に実現するものでなければなりません。

それ故、憲法改正が現実の政治課題となっている状況も踏まえ、国会の中で国政に関する全ての事柄を審議することができる慣行が確立している予算委員会の中で、自民党総裁たる安倍総理に、憲法論議を挑んだものです。

国民の皆さんは、憲法13条がなんたるかを詳細に知って頂く必要はありません。もちろん、知って頂く方が望ましいですが、こうした憲法の専門的な知識をしっかり勉強しそれをもとに国民の皆さんのために働くために、我々国会議員は選挙で選ばれ、そして、国会議員の代表として内閣総理大臣が任命されているのです。

「国民の皆さんお一人一人をかけがえのない存在として尊重し、そして、その皆さんの一度きりの人生のかけがえのない幸せを他の方の幸せとともに調整しながら、それを最大限に実現していくために、立法や行政が存在する」という、憲法13条の意義を常にかみしめ、これを最大限に生かす立法や行政を行うのが、我々国会議員や内閣総理大臣が憲法から命じられた使命です。

なお、本日は、現行憲法の条文を含めた、資料を配付して質疑を行いました。

安倍総理は手元に十分な資料を持っていたし(憲法の条文のページも開いていました)、ましてや、自民党憲法改正草案の中で、現行憲法で最重要の条文である憲法13条を改正しているのですから、誰よりも憲法改正を唱えている安倍総理が憲法13条の存在や内容を知らないというのは、そもそも、始めから憲法のことを何も分かっていなかったということを白状しているだけのことです。

その証拠に、安倍総理は、私の、「では、現行憲法13条の内容を自分の言葉で説明して下さい。」との問いに何ら答えることができませんでした。また、憲法を学んだことがある者なら誰でも知っている最も著名かつ戦後の新しい憲法秩序の構築に対し最も影響力のあった憲法学者の名前すら知りませんでした。

本日の質疑の内容の詳細と議場で配付した資料は追ってUPさせて頂きますが、先だって、本日の質疑に関する私の問題意識と見解をまとめた、2010年6月23日付けの当ブログ記事を以下に掲載させて頂きます。

これは、参院選に入る告示日の前日の投稿ですが、候補者の時から変わらぬ信念と使命感で、これからも、国民の皆さまのかけがえのない自由と権利を守り、福祉を実現していくために全力で闘って参ります。

(注: 以下の文章の中の自民党の憲法改正案は、2010年7月当時のものです。その後、2012年に発表された最終案は、これよりもさらに全体主義的かつ復古的な内容となっています。ただし、憲法13条の「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」と修正する点は同じです。)

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■民主党と自民党の違いについて

活動の間に、かつて程ではないのかもしれませんが、民主党と自民党の違いは何ですか?という声をお聞きしました。

一言で言うと、リベラル政党と保守政党ということになるのかもしれませんが、その違いが最も象徴的に現れている点をご紹介します。

それは、自民党が発表している憲法改正案の第13条の内容です。
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/051122_a.pdf

【現行憲法】
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

【自民党改正案】
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益および公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

まず、この憲法第13条という条文は、実は、100条ある憲法の中で最も重要な条文で他の99条がこの13条の理念を実現するために存在するものです。
その趣旨を噛み砕いていうと、「すべての人はかけがえのない一人の人間として尊重されなければならない。そうした一人一人の国民は、一度きりの人生を精一杯最大限幸せに生きる権利があり(=幸福追求権)、それが他の人の幸福追求権と調和する限りにおいて、その実現のために最大限尽くすのが国会の立法を始めとする国政の責務である」ということです。

ポイントは、現行第13条の「公共の福祉に反しない限り」という言葉です。この「公共の福祉」というのは「他の人の幸福追求権」という意味であることが最高裁の判例でも確立しています。
つまり、かけがえのない個人が一度きりの人生を精一杯幸せに生きるに当たっては、あくまで、他の人の求める幸せと調和する限りにおいてそれが許容されると言うことです。

お互いがお互いをかけがえのない個人として認め合い、またその幸せと尊厳を尊重し合い、それが調和したかたちで共存する、すなわち「ともに生きる社会(=共生社会)」の基本理念がここに現れています。

しかし、自民党の改正案になるとこうした、「個人を尊重する」、「互いにそれぞれの幸福追求のあり方を尊重し、調整し合う」という考えはまったく無くなってしまって、どこの誰かが確かな基準も無く勝手に決めた「公益および公の秩序」なるものの前に、個人の自由や権利は押し殺されてしまう、すなわち、全体主義の国家が出現してしまいます。

私も、われわれの社会に「公益や公の秩序」という概念があり得ることは否定しませんが、それはあくまで、個々の幸福追求権の不断の調整の結果観念できるもので、始めから何か絶対的なものが社会に存在するものではありません。(それは独裁国家や神権国家です)
自民党も、おそらくかつての日本の村社会的なことを発想のベースにして、ナチスのヒトラー政権のような全体主義国家をつくるつもりはないのだと思いますが、最高法規の憲法の核心条文に「公益、公の秩序」という条文を入れることは、その暴走の危険の扉を開け放つことになります。

こうした、自由主義社会、民主主義社会、人権社会において最も重要な条文を無邪気にまったく正反対の意味に変えてしまう自民党という政党の人間社会や憲法論に対する見識の低さには正直唖然としますが(ちなみにこの改正案をまとめた座長は、自民党を離党した新党改革の党首の桝添氏です)、それはさておき、政策を考えるときに、①その政策の向こうの、一人一人の国民の皆さんの顔を考えているかどうか、そして、②その異なる一人一人の尊厳を尊重しながら共生の理念の下にあるべき調和のかたちに粘り強く政策をまとめていく姿勢を貫けるかどうか、それが民主党と自民党との根本的な違いだと思います。

追伸:
私は、「日本の歴史の中でたった一つだけ最も重要な出来事」を挙げてみて下さいと問われれば、「憲法第13条が制定されたこと」と答えています。この条文によって初めて、日本という土地の上で、「一人一人の国民が他の方と手を携えて一度きりの人生を精一杯幸せに生きること」が可能となりました。

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なるほど、ネトウヨ様たちは大騒ぎのあさましさを さらしているわけだ。


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7 コメント

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Unknown (Unknown)
2013-03-31 17:39:21
この人知らないけど憲法改正になんか関係あるの?
Unknown (Unknown)
2013-03-31 20:34:06
産経の記事書いてる人も名前知らないのかもな

駒澤大学教授とかしかいないし
小ブッシュ以外のOECD諸国の指導者は超高文化資本だから、安倍の無知の居直り、知性への愚弄に、呆れを通り越してもう気持ち悪いだろう (L)
2013-04-01 14:05:05
 小ブッシュ以外のOECD諸国の指導者は超高文化資本だから、安倍の無知の居直り、知性への愚弄に、呆れをを通り越してもう気持ち悪いだろう。
 安倍の家庭教師は、東大出の平沢勝栄であまりにやる気がなくあまりに出来ないので、モノサシでビシビシやったが、成果は上がらず成蹊に入学と相成った。まあ、低偏差値のくせに先生に聞いたふうな口を叩いていて呆れさせていた勘違い生意気高校生なんだから無理もない。大好きなおじいさんは東大でも指折りの秀才なんだから、そういうところを真似て猛勉強すればいいのにねえ。憲法の条文の内容なんて中高で勉強すること。ずっと法律作っているんだし、忘れる方がおかしいんでそもそも覚えたことも覚えようとしたこともないんだろう。こう言う奴が教員免許更新制だの、教育改革だの抜かすんだから日本が悪くなるはずだよ。
 成蹊で芦部とか聞かないわけがないのだからここでも勉強をしなかったんだろう。コネがあれば勉強なんて無駄だと知っているのだ。鳩山家に生まれてたら、そんな態度では〆られてしまったんだろうけど。
 卒業後、アメリカに留学したが、毎年一定程度の単位数を取らないと退学だか留学ビザが切れるんだそうで、結局大学を卒業できなかったそうな。大した単位数ではないので、よほど勉強しなかったし、出来も悪かったんだろうとのことだ。実際、留学したのに安倍は英語はからきしできない。こういう輩に、高級官僚は定期的にトーフルを受けさせ出来が悪い奴はクビ、だの、大学入試にトーフルをとかほざかれるとさぞや殺意が漲ることだろう。さらに「日本をとりもろす!」なわけだし。で、一時期、選挙公報に卒業したと読める記載をしていて、学歴・経歴詐称が問題になったことがある。これでサッチーとか何人か辞職に追い込まれた問題だが、終わった任期の話でもありウヤムヤになった。
 コネで神戸製鋼に入ったときは、上司に叱られアムロ状態だったとか。「ボ、ボクを叱ったな!父さんだって、ボクを叱ったことはなかったのに!」
 さすが、JR職員に普通列車の席取りをさせ(職員の時給ぐらいは安倍は出したのかね(嘲)る程の、「在日特権」の持ち主は違うわ。
 東大で博士号をとっても、司法修習を終えても非正規で苦しむ人々がわらわらいるのに、一人につき1000万単位の血税をつぎ込んで養成しているのから不運だの自己責任では済まない、こういうXXを「権力の頂点」に据えるのだから気が知れぬ。
 王様を求めたカエルのお話を単なる童話と思っているのだろうな。
 
Unknown (Unknown)
2013-04-01 14:54:23
芦部信喜の師匠は,宮沢俊義。
そして宮沢俊義の師匠は美濃部達吉。あの天皇機関説の美濃部だ。

この3人は,明治憲法,現憲法その双方につき,通説的見解を構築してきた。

しかし,戦前において通説的見解であった天皇機関説はまさに議会によって,葬り去られ,明治憲法は狂信的天皇主義に読み替えられ,国体明徴声明にいたり,この国は破滅の道を歩んだ。

80年の時を経て,また同じような光景が現れた。
Unknown (A)
2013-04-05 09:04:46
日本国憲法施行時にGHQがいたでしょう。
1952年まで超憲法的な存在が日本に居たのだから憲法にいくらすぐれた条文を載せても画餅になってしまいます。日本国憲法は「その程度の憲法」だったということくらい記憶されたい。

あと社会主義憲法でも文面上優れた文言が並べられたが社会主義(=計画経済)は「個人の自由」を奪った。というか計画経済は「論理必然的」に「個人の自由」を奪う。

こういう歴史的事実を無視して小西議員の意見に無邪気に同調する方々は「視野狭窄」そのものです。
Unknown (Unknown)
2013-04-12 06:14:32
支離滅裂ですね、何を読んでいるのでしょうか。↑は到底この記事を読んで書いたコメントだとは考えられません。
ポツダム命令を知らないのでしょうか。GHQは合法的に日本を(実質的に)統治していたのです。
形式上は帝国政府です。GHQが直接統治しているわけではないので、GHQが憲法違反を為す術などありません。
また、戦前の帝国政府が憲法違反をしたことはあるかもしれませんが、当時は違憲立法審査権という概念が無く、憲法違反の法令を無効化することが出来ませんでした。しかしそれは日本国憲法とは関係ありません。
また、日本国憲法13条が社会主義国の憲法とどう関係しているのか意味不明です。計画経済など全く関係ありませんし、優れた文言というのは、日本国憲法13条が現代社会に於いて非常に重要な意義を持っているということです。美辞麗句であるという意味ではありません。
明治憲法第二章で包括的な人権規制が定められていたことを考えれば、非常に大きな進歩です。未だにそれができていない国が数多くあるのです。

こういう歴史的事実を無視して、小西議員乃至ブログ著者の意見を何らの根拠も無く否定する方々は「視野狭窄」そのものです。
Unknown (Unknown)
2013-05-31 01:12:07
現在の日本国憲法はアメリカと日本の合作(日本にその時点で存在した憲法尺者の意見を多く取り入れてる)なのに、GHQに押し付けられたとかどんだけ情弱なんだよ…w

日本国憲法施行後、日本の国会は現憲法を破棄するか分岐点に迫られたが、既にGHQなど存在しないにもかかわらず国会全員一致で「新生日本国憲法でいこう。これは素晴らしい憲法だ」と採決して今に至るんだぞ

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