国連の特別手続きを守れ!~国連の人権保障システムが骨抜きにされる危機~/アムネスティ

2007-06-15 23:42:45 | 世界
特別手続は、人権侵害の声なき被害者に、声を与えた”-コフィ・アナン(元・国連事務総長)
(2006年6月19日)

国連・人権理事会に設けられている、特別報告者や特別代表、独立専門家、作業部会といった手続は、まとめて「特別手続」と呼ばれています。人権の保障と促進のために国連が生み出した、もっとも革新的で、柔軟性の高い、対応力のある制度です。いま、この制度が危機にさらされています。

国連の人権活動における「特別手続」は、テーマ別と国別とに大きく2つに分かれます。特定の人権テーマについて、あるいは特定の国の人権状況について、各国への調査や監視活動を行い、その報告は国連の公開の場で審議されます。

特別手続の中で、特別報告者や作業部会は、個々の人権侵害に関する情報を受け取り、そうしたケースの解明に関与します。40年以上にわたって、国連の特別手続は、生命の危機にさらされた何千という人びとのために、緊急の介入を行ってきました。

また、各国への訪問や調査を通して、特別手続は、国内および国際レベルで人権状況を改善するための勧告を行ってきました。また、この手続は、人権法の発展に貢献し、それらの法のよりよい理解を促進してきました。


特別手続は、それが誕生した1967年から今まで、人権の促進に欠かせない存在として、独自の役割を果たしてきたのです。

日本と特別手続との関わり
日本からは、横田洋三氏(中央大学法科大学院教授)が1992年から96年まで、ビルマ(ミャンマー)の人権状況に関する特別報告者を務めました。同氏は数回にわたって同国を訪問し、人権状況の調査を行っています。

また、特別手続の現地調査を受け入れたケースもあります。例えば、「女性に対する暴力に関する特別報告者」のラディカ・クマラスワミ氏が95年に訪日し、日本軍「慰安婦」問題に関する調査を行いました。その後、クマラスワミ氏は、同問題について日本の国際法違反を認め、被害者への賠償を勧告する内容の報告書を発表しています。

アムネスティの主張独立性を有する特別手続は、人権を促進する国連の取り組みの基礎である。
同制度なしには、国連、特に人権理事会の人権侵害に対応する能力は、大幅に損なわれる恐れがある。
国連・人権理事会の理事国に対して、特別手続を強化してきた過去の成果を踏まえて、さらに強化する方向で検討作業を行うよう求める。

http://www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=1180


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