asahi.com: 合併町議選,当落0.43票差 秋田・美郷町で大接戦 - 政治
「綿貫新党」OK,「亀井新党」はダメ=総務省が疑問票で見解 - goo ニュース
0.43票差?,と思ったが,公職法に基づく算定のよう。
制度設計としては,「疑問票は,一律無効」というのもあるような気がするが,「公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。」(憲法第15条第1項)。なるべく,有効の方向で,ということなのだろう。これは,これで合理的。それにしても,投票するなら,キチンと書かないと (-_-;) 。
なお,美郷町は,「みさとちょう」で,「みさとまち」ではない。秋田県内で,唯一,「まち」ではなく「ちょう」の付く自治体。
公職選挙法の関連条文
(無効投票)
第六十八条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については,次の各号のいずれかに該当するものは,無効とする。
一 所定の用紙を用いないもの
二 公職の候補者でない者又は第八十六条の八第一項,第八十七条第一項若しくは第二項,第八十七条の二,第八十八条,第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
三 第八十六条第一項若しくは第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第一項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者,同条第九項後段の規定による届出に係る候補者又は第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
四 一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
五 被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの
六 公職の候補者の氏名のほか,他事を記載したもの。ただし,職業,身分,住所又は敬称の類を記入したものは,この限りでない。
七 公職の候補者の氏名を自書しないもの
八 公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
(第2,第3項は省略)
(同一氏名の候補者等に対する投票の効力)
第六十八条の二 同一の氏名,氏又は名の公職の候補者が二人以上ある場合において,その氏名,氏又は名のみを記載した投票は,前条第一項第八号の規定にかかわらず,有効とする。
2 第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が二以上ある場合において,その名称又は略称のみを記載した投票は,前条第二項第八号の規定にかかわらず,有効とする。
3 第八十六条の三第一項の規定による届出に係る参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名,氏若しくは名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称が同一である参議院名簿登載者又は参議院名簿届出政党等が二以上ある場合において,これらの氏名,氏若しくは名又は名称若しくは略称のみを記載した投票は,前条第三項第十号の規定にかかわらず,有効とする。
4 第一項又は第二項の有効投票は,開票区ごとに,当該候補者又は当該衆議院名簿届出政党等のその他の有効投票数に応じてあん分し,それぞれこれに加えるものとする。
5 第三項の有効投票は,開票区ごとに,当該参議院名簿登載者のその他の有効投票数又は当該参議院名簿届出政党等のその他の有効投票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票数を含まないものをいう。)に応じてあん分し,それぞれこれに加えるものとする。