朝鮮学校生の受験,玉川大「資格ない」と拒否 YOMIURI ONLINE
平成15年の学校教育法施行規則の改正の趣旨は,文科省の通知文書によれば,「教育の国際化等の観点や,社会人や様々な学習歴を有する者の大学及び専修学校の専門課程への入学機会の拡大等を図る観点から,我が国の学校教育制度における制度的な接続を基本としつつ,大学及び専修学校の専門課程への入学資格の弾力化を図るもの」。
問題となる学校教育法施行規則第69条第6号(現第7号)については,「各大学においては,個別の入学資格審査が,社会人や様々な学習歴を有する者の大学への入学機会の拡大という今回の改正の趣旨に沿ったものとなるよう,また,大学の教育水準の低下を招くことのないよう,十分配慮すること。」とされている。
件の大学,各種学校についてはすべて平等に高等学校卒業程度認定試験の合格を求めているとのことだが,さて,上記改正の趣旨を十分汲んだものになっているのかどうか・・・。
文部科学省 学校教育法施行規則の一部改正等について(通知)
日本国憲法の関連条文
第十四条 すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は,これを認めない。
3 栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。
第二十六条 すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。
学校教育法の関連条文
第一条 この法律で,学校とは,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,大学,高等専門学校,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園とする。
第五十六条 大学に入学することのできる者は,高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより,これと同等以上の学力があると認められた者とする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に該当する大学は,文部科学大臣の定めるところにより,高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて,当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを,当該大学に入学させることができる。
一 当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。
二 当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績及び指導体制を有すること。
第八十三条 第一条に掲げるもの以外のもので,学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第八十二条の二に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は,これを各種学校とする。
2 第四条第一項,第五条から第七条まで,第九条から第十一条まで,第十三条,第十四条及び第三十四条の規定は,各種学校に,これを準用する。この場合において,第四条第一項中「次の各号に掲げる学校の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める者」とあるのは「市町村の設置する各種学校にあつては都道府県の教育委員会,私立の各種学校にあつては都道府県知事」と,第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に,大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と,第十三条中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と,「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と,同条第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と,第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会,大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会,私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
3 前項のほか,各種学校に関し必要な事項は,文部科学大臣が,これを定める。
学校教育法施行規則の関連条文
第六十九条 学校教育法第五十六条第一項 の規定により,大学入学に関し,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は,次の各号の一に該当する者とする。一 外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
二 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
三 専修学校の高等課程(修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
四 文部科学大臣の指定した者
五 高等学校卒業程度認定試験規則 による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)
六 学校教育法第五十六条第二項 の規定により大学に入学した者であつて,当該者をその後に入学させる大学において,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
七 大学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,十八歳に達したもの
平成15年の学校教育法施行規則の改正の趣旨は,文科省の通知文書によれば,「教育の国際化等の観点や,社会人や様々な学習歴を有する者の大学及び専修学校の専門課程への入学機会の拡大等を図る観点から,我が国の学校教育制度における制度的な接続を基本としつつ,大学及び専修学校の専門課程への入学資格の弾力化を図るもの」。
問題となる学校教育法施行規則第69条第6号(現第7号)については,「各大学においては,個別の入学資格審査が,社会人や様々な学習歴を有する者の大学への入学機会の拡大という今回の改正の趣旨に沿ったものとなるよう,また,大学の教育水準の低下を招くことのないよう,十分配慮すること。」とされている。
件の大学,各種学校についてはすべて平等に高等学校卒業程度認定試験の合格を求めているとのことだが,さて,上記改正の趣旨を十分汲んだものになっているのかどうか・・・。
文部科学省 学校教育法施行規則の一部改正等について(通知)
日本国憲法の関連条文
第十四条 すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は,これを認めない。
3 栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。
第二十六条 すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。
学校教育法の関連条文
第一条 この法律で,学校とは,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,大学,高等専門学校,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園とする。
第五十六条 大学に入学することのできる者は,高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより,これと同等以上の学力があると認められた者とする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に該当する大学は,文部科学大臣の定めるところにより,高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて,当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを,当該大学に入学させることができる。
一 当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。
二 当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績及び指導体制を有すること。
第八十三条 第一条に掲げるもの以外のもので,学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第八十二条の二に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は,これを各種学校とする。
2 第四条第一項,第五条から第七条まで,第九条から第十一条まで,第十三条,第十四条及び第三十四条の規定は,各種学校に,これを準用する。この場合において,第四条第一項中「次の各号に掲げる学校の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める者」とあるのは「市町村の設置する各種学校にあつては都道府県の教育委員会,私立の各種学校にあつては都道府県知事」と,第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に,大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と,第十三条中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と,「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と,同条第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と,第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会,大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会,私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
3 前項のほか,各種学校に関し必要な事項は,文部科学大臣が,これを定める。
学校教育法施行規則の関連条文
第六十九条 学校教育法第五十六条第一項 の規定により,大学入学に関し,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は,次の各号の一に該当する者とする。一 外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
二 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
三 専修学校の高等課程(修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
四 文部科学大臣の指定した者
五 高等学校卒業程度認定試験規則 による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)
六 学校教育法第五十六条第二項 の規定により大学に入学した者であつて,当該者をその後に入学させる大学において,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
七 大学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,十八歳に達したもの