法律の周辺

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年内最終営業日に送達された仮差押命令について

2006-07-20 19:19:18 | Weblog
振り込み依頼後の退職金,仮差し押さえ「有効」・最高裁 NIKKEI NET

 仮差押えの効力は,第三債務者に当該仮差押命令が送達された時に生じ(民保法第50条第5項,民執法第145条第4項),第三債務者及び債務者は当該仮差押債権についての処分制限の効力を受ける。
この効力,典型的には,第三債務者に対し不作為を命じるものを想起するが,事案によっては,作為が求められる場合もあろう。債務者の財産保全に資するのであれば,作為も不作為もない。同価値であれば,別異に解する必要はないわけだ。

 本ケース,送達が年内最終営業日で,しかも,業務終了の約1時間前とのこと。このあたりは,確かに,宥恕すべき事情といえる。しかし,仮差押命令が送達された時点で,退職金の振り込みが現に完了しているわけではない。
振り込み依頼の撤回が可能であることを知りつつ,「仮差押命令に係る債権は存在しない」と裁判所に回答したあたりは,少し安易に過ぎたようだ。
本判決の,「送達を受けた時点において,その第三債務者に人的又は時間的な余裕がなく,振込依頼を撤回することが著しく困難であるなどの特段の事情がある場合に限り,上記振込みによる弁済を仮差押債権者に対抗することができるにすぎないものと解するのが相当である。」からは,保全制度の維持に係る最高裁の強い調子が伝わってくる。

判例検索システムHP 差押債権取立請求事件


民法の関連条文

(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)
第四百八十一条  支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは,差押債権者は,その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
2  前項の規定は,第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。

民事保全法の関連条文

(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
第五十条  民事執行法第百四十三条 に規定する債権に対する仮差押えの執行は,保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。
2  前項の仮差押えの執行については,仮差押命令を発した裁判所が,保全執行裁判所として管轄する。
3  第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には,債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。ただし,その金銭の額を超える部分については,この限りでない。
4  第一項及び第二項の規定は,その他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
5  民事執行法第百四十五条第二項 から第五項 まで,第百四十六条から第百五十三条まで,第百五十六条,第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十七条の規定は,第一項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。

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