法律の周辺

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普通に使っていい規定について

2007-09-10 22:08:15 | Weblog
「給油」否決なら衆院で再議決,与謝野官房長官が示唆 NIKKEI NET

 憲法第59条第2項には「衆議院で可決し,参議院でこれと異なつた議決をした法律案は,衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは,法律となる。」とある。
Wikipediaなどによれば,法案が衆議院の再可決で成立した例はこれまで僅か20例に過ぎない。一番最後の例は,1953年7月30日再可決・成立の刑事訴訟法改正法案。
さて,テロ対策特措法,延長でいくのか,新法でいくのか。民主党も一枚岩ではないようだが・・・。


日本国憲法の関連条文

第五十九条  法律案は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,両議院で可決したとき法律となる。
2  衆議院で可決し,参議院でこれと異なつた議決をした法律案は,衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは,法律となる。
3  前項の規定は,法律の定めるところにより,衆議院が,両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4  参議院が,衆議院の可決した法律案を受け取つた後,国会休会中の期間を除いて六十日以内に,議決しないときは,衆議院は,参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

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