法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

組織としてのけじめの付け方について

2007-01-29 18:04:39 | Weblog
えん罪強姦:県警本部長,男性に直接謝罪 就職先紹介も MSN毎日インタラクティブ

 就職先の紹介等をするとのこと。「当然だ」,「結構なこと」,いろいろな意見があるとは思う。
しかし,どう考えても,「組織としてのけじめ」はこの場面で使うに相応しい言葉とは思えない。少し,いや,かなりずれている。

警察庁 平成18年における懲戒処分者数について


国家公務員法の関連条文

(懲戒の場合)
第八十二条  職員が,次の各号のいずれかに該当する場合においては,これに対し懲戒処分として,免職,停職,減給又は戒告の処分をすることができる。
一  この法律若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項 の規定に基づく訓令並びに同条第四項 及び第六項 の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二  職務上の義務に違反し,又は職務を怠つた場合
三  国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
2  職員が,任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員,地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律 (昭和二十六年法律第九十九号)第一条 に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し,引き続き特別職国家公務員等として在職した後,引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後,引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し,引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において,当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。),特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には,当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは,これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。職員が,第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された場合において,定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも,同様とする。

地方公務員法の関連条文

(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては,これに対し懲戒処分として戒告,減給,停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例,地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し,又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
2  職員が,任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員,他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員,国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社,地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し,引き続き特別職地方公務員等として在職した後,引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後,引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し,引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において,当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。),特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には,当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは,これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
3  職員が,第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された場合において,定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又はこれらの規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に第一項各号の一に該当したときは,これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
4  職員の懲戒の手続及び効果は,法律に特別の定がある場合を除く外,条例で定めなければならない。

国家賠償法の関連条文

第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは,国又は公共団体が,これを賠償する責に任ずる。
2  前項の場合において,公務員に故意又は重大な過失があつたときは,国又は公共団体は,その公務員に対して求償権を有する。

第四条  国又は公共団体の損害賠償の責任については,前三条の規定によるの外,民法 の規定による。

刑事補償法の関連条文

(補償の要件)
第一条  刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法 ,少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)又は経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には,その者は,国に対して,抑留又は拘禁による補償を請求することができる。
2  上訴権回復による上訴,再審又は非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け,又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第十一条第二項 の規定による拘置を受けた場合には,その者は,国に対して,刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。
3  刑事訴訟法第四百八十四条 から第四百八十六条 まで(同法第五百五条 において準用する場合を含む。)の収容状による抑留及び同法第四百八十一条第二項 (同法第五百五条 において準用する場合を含む。)の規定による留置並びに犯罪者予防更生法 (昭和二十四年法律第百四十二号)第四十一条 又は執行猶予者保護観察法 (昭和二十九年法律第五十八号)第十条 の引致状による抑留及び留置は,前項の規定の適用については,刑の執行又は拘置とみなす。

(補償をしないことができる場合)
第三条  左の場合には,裁判所の健全な裁量により,補償の一部又は全部をしないことができる。
一  本人が,捜査又は審判を誤まらせる目的で,虚偽の自白をし,又は他の有罪の証拠を作為することにより,起訴,未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至つたものと認められる場合
二  一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の裁判を受けても,他の部分について有罪の裁判を受けた場合

(補償の内容)
第四条  抑留又は拘禁による補償においては,前条及び次条第二項に規定する場合を除いては,その日数に応じて,一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役,禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても,同様である。2  裁判所は,前項の補償金の額を定めるには,拘束の種類及びその期間の長短,本人が受けた財産上の損失,得るはずであつた利益の喪失,精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察,検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。
3  死刑の執行による補償においては,三千万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付する。ただし,本人の死亡によつて生じた財産上の損失額が証明された場合には,補償金の額は,その損失額に三千万円を加算した額の範囲内とする。
4  裁判所は,前項の補償金の額を定めるには,同項但書の証明された損失額の外,本人の年齢,健康状態,収入能力その他の事情を考慮しなければならない。
5  罰金又は科料の執行による補償においては,すでに徴収した罰金又は科料の額に,これに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年五分の割合による金額を加算した額に等しい補償金を交付する。労役場留置の執行をしたときは,第一項の規定を準用する。
6  没収の執行による補償においては,没収物がまだ処分されていないときは,その物を返付し,すでに処分されているときは,その物の時価に等しい額の補償金を交付し,又,徴収した追徴金についてはその額にこれに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年五分の割合による金額を加算した額に等しい補償金を交付する。

(損害賠償との関係)
第五条  この法律は,補償を受けるべき者が国家賠償法 (昭和二十二年法律第百二十五号)その他の法律の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない。
2  補償を受けるべき者が同一の原因について他の法律によつて損害賠償を受けた場合において,その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額に等しいか,又はこれを越える場合には,補償をしない。その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額より少いときは,損害賠償の額を差し引いて補償金の額を定めなければならない。
3  他の法律によつて損害賠償を受けるべき者が同一の原因についてこの法律によつて補償を受けた場合には,その補償金の額を差し引いて損害賠償の額を定めなければならない。

(管轄裁判所)
第六条  補償の請求は,無罪の裁判をした裁判所に対してしなければならない。

(補償請求の期間)
第七条  補償の請求は,無罪の裁判が確定した日から三年以内にしなければならない。

(補償決定の公示)
第二十四条  裁判所は,補償の決定が確定したときは,その決定を受けた者の申立により,すみやかに決定の要旨を,官報及び申立人の選択する三種以内の新聞紙に各一回以上掲載して公示しなければならない。
2  前項の申立は,補償の決定が確定した後二箇月以内にしなければならない。
3  第一項の公示があつたときは,さらに同項の申立をすることはできない。
4  前三項の規定は,第五条第二項前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定が確定した場合に準用する。

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